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ブックマーク / www.kensatsu.go.jp (1)

  • 逮捕から起訴まで:検察庁

    捜査手続においては,被疑者の身柄を拘束しないままで手続を進める「在宅事件」と,被疑者の身柄を拘束(逮捕とこれに引き続く勾留を意味します。)して手続を進める「身柄事件」とがあります。いずれの手続によるかは,犯罪の重大性・悪質性,逃亡のおそれ,証拠隠滅のおそれなどの事情を総合して判断します。なお,逮捕には,司法警察職員が逮捕する場合と,検察官又は検察事務官が逮捕する場合などがあり,それぞれの手続は次のとおりです。

    Yoshiya
    Yoshiya 2010/08/28
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