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外国人参政権に関するannoncitaのブックマーク (8)

  • 「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての

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    annoncita
    annoncita 2010/01/13
    国籍法騒動を思い出すわー。/で、あまりの反対派のでたらめさに最初は乗せられた人も翻って賛成派になる、とか。
  • 小沢氏、外国人参政権で「韓国、在日の要求が非常に高まっている」 - MSN産経ニュース

    民主党の小沢一郎幹事長は16日の記者会見で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案について「韓国政府サイド、在日の方々からも要求が非常に高まってきている」と述べ、法案推進の理由に韓国側の要請があることを認めた。 小沢氏はさらに「民主党が積極的な姿勢を示していた経過もある。政府の姿勢を鮮明にする意味からも、政府提案が望ましい」とも述べた。 地方参政権法案をめぐっては、民主党の山岡賢次国対委員長が6日、今国会中に議員立法で提出することを検討する意向を示したが、小沢氏が10日に政府提出法案が望ましいと表明。11日に開かれた政府・民主党首脳会議は法案の扱いを小沢氏に一任したが、今国会への提出は見送られる見通しとなっている。 参政権付与をかねて求めてきた在日大韓民国民団(民団)に属する在日韓国人が民主党候補を先の衆院選で支援するなど、両者の関係は深まっている。9月11日には民団メンバーが小沢氏

    annoncita
    annoncita 2009/11/17
    この法の精神はなんなのか等々広い告知と、議論が必要だと思う。拙速に進めるべき問題ではない。
  • 外国人の地方参政権付与について - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    先日私は、「嘘を平気でついてしまう産経新聞」と題し、永住外国人への地方選挙権付与については、判例は許容説に立っているという解説をした。 その後、私のブログに反論が寄せられ、それは判決が「①傍論で言ったに過ぎず、②傍論には拘束力がない、③そして判例は外国人の参政権を否定しているので、違憲だと言った」というものだった。 「なぜこんな間違った理解をしているのか?」と不思議に思ったのだが、その理由は、またまた最近の(11月10付)産経新聞の不正確な報道にあったようである。 こちらの記事をみると、 在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日国民」を意味

    外国人の地方参政権付与について - Nothing Ventured, Nothing Gained.
  • 「つまりメリットは何もないわけですね?」 - 左翼というのはプライドたりえるのだろうか

    目についたから反論してみる。 「で、メリットはなんですか?」 http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20091112/1257981327 「外国人参政権を導入するメリットは何?」と聞かれたら答えられなくて、 「なぜ人を殺してはいけないのか」聞かれて答えられなかった大江健三郎の気持ちが分かったとかのたまう外国人参政権賛成派の人のお話。 なるほど。このブログ主にとって、 外国人参政権を導入すべきことは、人を殺してはいけないこと と同列に当たり前すぎるほど当たり前のことらしい。 なんつか、「大江逃げるなよ」と思ったとわざわざ書いているのだから、 自分で自分が議論から逃げているってことに気づいているのかな? まず「メリット・デメリット論議」にうつる前に確認をさせてください。 あなたにお聞きします。 ご存知の通り、帝国議会に

    「つまりメリットは何もないわけですね?」 - 左翼というのはプライドたりえるのだろうか
    annoncita
    annoncita 2009/11/13
    ブクマコメ
  • 保守の論理 - 3L

    時事ひとつ前のエントリにいくつか示唆的な意見があったので,ちょっと応答を。最初にお断りしておきたいのは,ひとつ前のエントリで僕が書いたことは,外国人の参政権について裁判所が何を言い,何を言わないのか,ということと,この問題を考えるときにどんなことに注意したらいいのか,ということであって,別に外国人参政権の問題についての賛否を表明したつもりはありません。で,題へ。訴訟でどう争うか?id:tatsu___kunさんのブコメが非常に示唆的だったのですが,それに直接応答する前に,氏の「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。におけるブコメを紹介したいと思います。憲法で明確に規定されている国民固有の権利である私の1票の価値が、何故一部永住外国人の為に不当に希釈されるのか。その不当さを納得させるだけの説明は未だかつて無い。これは考えさせられます。前エントリで書いたとおり,私見

  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

  • 「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    外国人地方参政権問題で「反対派」と称する単なるネトウヨ*1と話しているとウンザリさせられることだらけなんだが、とりわけ嫌になるのは、「メリットはなんですか?」とたずねられることだ。メリットですよ、メリット。すごい言葉だな。お前は何様のつもりだ。恥ずかしくないのか。大江健三郎は「なぜ殺人をしちゃいけないのですか?」と尋ねた高校生に対し「こんな品性のない質問をする高校生を作り上げた教育について」憤りを吐露していた(うろ覚え)けれども、そのときは「大江逃げるなよ」と思ったが、いやー大江健三郎氏の気持ちはよくわかる。私もただ一言そういってやりたいもの。 「彼ら」はノタマウ。「デメリットはちらほら見たことがありますが、メリットは?と尋ねても答える賛成派はいないんですよ。」と。それがどんなに恥知らずな質問か(もしくは己の無知を曝け出す質問なのか)、全く気づいてない。これは二重の意味で恥知らずなんだけど

    「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
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