忙殺社畜なつひこ🏍2020年いっぱいで垢消します @natuhiko89 これで私の年賀状を見た高校生が、支部探しだして特定→ツイッターフォロー→ご丁寧にも「年賀状仕分けしてて見ました!」と報告してきて心底ゾッとしたことがあったっけな…勿論即ブロックした。友人と私の、名前と住所知られた衝撃はでかい。郵便局はバイトにそういうことしないように教育頼む🙏 2016-12-15 09:06:55
![年賀状仕分けバイトの高校生が年賀状の個人情報からツイッターアカウントを特定→「仕分けで見ました!」と連絡をしてきた怖い話](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f40de006aa27ce2ffc19f8ee53fadb2e2a398705/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2Ffeeed2039919e992696f2c06c2aa51a8-1200x630.png)
9月5日からMVNO事業を開始したLINEモバイル。最大の特徴であるLINEやTwitter、Facebookなどで発生するデータ通信料金を非課金とするゼロレーティングを、MVNE(Mobile Virtual Network Enabler)として支えるのがNTTコミュニケーションズ(NTTコム)である。ゼロレーティングの実現の苦労や同社のMVNE事業の現況について、同社ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門の伊藤竜二担当部長、金夛陽彦主査、同部門を兼務する経営企画部IoT推進室の大坪寛担当課長に聞いた。 LINEモバイルをMVNEとして支えるようになった経緯は。 金夛主査:以前から、当社のMVNOサービス「OCNモバイルONE」で、IP電話アプリ「050 Plus」のトラフィックを課金しないゼロレーティングを提供してきた。こうした実績もあり、LINEモバイルからゼロレー
<コスプレで街を歩くのを楽しむ日として定着したハロウィンだが、どんな格好をしても自由かというと、そうとは限らない。著作権法や軽犯罪法、銃刀法、道路交通法など法による制限を、事前によく知っておくべきだ> (写真は昨年の神奈川県川崎市のハロウィン・パレードより) 10月31日はハロウィンである。日本ではここ数年、堂々とコスチュームプレイ(コスプレ)をして街を歩ける日として急速に定着した感がある。 先日、ある個人経営の居酒屋で飲んでいたところ、ハロウィンに関する話題となった。その際、ご年配の大将から発せられた「去年はここに魔法使いの格好をした女が入ってきてさ、なのに普通に飯食ってたから、気持ち悪かったよ。今年は出入禁止にしようか」との言葉が、未だに脳裏から離れない。 日本では大原則として、どんな服でも着ることができる「ファッションの自由」が保障されていると考えていい。表現の自由を保障する日
関東地方を中心にパソコンやスマートフォンの販売、サポートなどの事業を展開する「PC DEPOT」(PCデポ)が、高齢者に不相応なサービス契約を結んでいた問題が、波紋を広げている。インターネット上で批判が高まったことを受けて、運営会社ピーシーデポコーポレーションは改善策を打ち出したが、消費者問題にくわしい弁護士は「そもそも契約に問題点が多い」と指摘している。 ●「本人に必要ない契約を結んでいたのはおかしい」 ことの発端となったのは、契約者の息子であるケンヂさん(アカウント名)が8月14日にツイッター上におこなった次のような投稿だ。 「80過ぎの独居老人である父が、PCデポに毎月1万5千円の高額サポート契約を結ばされてました。解約に行ったら契約解除料10万円を支払わされました」 ケンヂさんに取材したところ、80代の父親は数年前から、認知症を患っているという。もともとパソコン好きで、近年はPCデ
東京都の舛添知事は政治資金などを巡る一連の問題で弁護士による調査結果を公表するため記者会見を開き、この中で、調査にあたった弁護士は、違法性はないものの、宿泊費や美術品などの購入費の一部に趣味や家族のためとみられてもやむをえない不適切な支出があったなどと指摘しました。 そのうえで、調査にあたった佐々木善三弁護士らが調査結果を説明し、舛添知事が関係する政治団体の支出について、政治資金の使途に制限はないため、いずれの支出も違法性はないとしつつも一部に不適切な支出などがあったと指摘しました。 この中では、19件の宿泊費のうち、新たに、4年前に栃木県日光市のホテルに支払った8万円余りと、6年前に山口県下関市のホテルに支払った7万円余りなど4件合わせて43万円余りについて、主な目的は家族旅行と解釈するのが合理的だなどとして適切とは言えないとしています。 また、2年前と3年前の正月に家族と宿泊した千葉県
戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「 花押 ( かおう ) 」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断した。 その上で、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡した。 判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の 末裔 ( まつえい ) にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていた。 1審・那覇地裁と2審・同高裁那覇支部はいずれも、花押を印と認め、遺言書を有効と判断していた。
暗号化通信にバックドアを設けることを義務付ける取り組みが停滞を余儀なくされそうだと、Reutersが伝えている。この取り組みは、2016年に入ってから起こったAppleと米連邦捜査局(FBI)との対立によって注目を浴びた。 米司法省(DOJ)は2月、Appleに対して、カリフォルニア州サンバーナーディーノ銃乱射事件の容疑者が所有していた「iPhone 5c」のロックを解除することを命じた。この命令は事実上、「iPhone」で行われている暗号化通信にバックドアを設けることを強制するもので、捜査当局がSyed Farook容疑者を起訴するのに役立つとされていた。 しかし、Appleがこの命令に従うことを拒否したため、この問題は大きな議論を巻き起こすことになった。IT企業各社は、データを暗号化してメッセージを本来の受信者しか読めないようにすることがプライバシの保護に欠かせないと主張した。これに対
東京・小金井市で女子大学生が刃物で刺された事件を受けて、公明党は、ブログやツイッターなどで執ようにメッセージを送ることもストーカー行為として規制する対象に含めることなど、ストーカー規制法の改正を目指すことになりました。 公明党は事件の再発を防止するため、ストーカー行為に対する規制を強化する必要があるとして、ストーカー規制法の改正を目指すことになりました。具体的には、ストーカー行為として規制する対象を拡大し、新たにブログやツイッターなど、インターネットのSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスで執ようにメッセージを送る行為なども含めるよう求めています。 さらに、被害者による告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にすることや、罰則の強化なども必要だとしています。公明党は、次の国会で、法改正を目指して自民党や野党側とも調整することにしています。
押しかけ厨とは? † 相手の都合を無視し、他人の自宅や仕事場などに押しかけ「家に入れてくれ」「泊めてくれ」等の要求を押し付けたりする人々のことです。 「迷惑」「帰って」という言葉を曲解し、「恥ずかしがらないで」等と要求を続行することも多く説得は困難です。 窃盗・傷害事件も増えており、注意が必要です。 押しかけかな?と思ったら絶対に鍵やドアを開けてはいけません。 ↑ 「宿目的」の押しかけ † 押しかけ厨の目的の一つに「宿目的」というものがあります。 これは特に東京都心や近郊に住んでいる方がよく被害に遭っているもので、主に年2回夏と冬に開催される「コミックマーケット(通称コミケ)」に参加するために、被害者の家を宿代わりにしようと押しかけてくるものです。 通常参加者は近隣のホテルに宿を求めますが、厨は宿代を払わなくていいから、ついでに車やお金も出してもらおう(財布目的)、などと身勝手な理由で被害
ウェブ上の文章などを読んでも、売春防止法は女性の売春に刑事罰があるが、買い手の男性の買春には刑事罰がない非対称性がある女性差別の法律と思い込んでいる人が多いようだ。日本では売春は違法だが、売春自体の単純売春には刑事罰はない。 女性による単純売春とは、女性が自らの意思で個人で行う売春のことだ。 第23回男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会議事録 日時:平成15年10月31日(金)10:00~12:00 https://web.archive.org/web/20040206190511/https://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo23-g.html ○白濱法務省刑事局参事官 それから、売春の問題でございます。いわゆる児童を対象とする売春はまた別といたしまして、成人女性に対する売春という問題にいたしますと、売春防
ツバメの子育てが盛んなシーズンになった。巣で待つヒナのため、せっせとえさを運ぶ親鳥の姿には、子を思う愛情を感じる。われわれ人間も、本来ならヒナが巣立つまで暖かく見守りたいところだが、巣の場所によっては、フン害で困る場合もある。ツイッターでも「どこそこの巣が撤去された」といったつぶやきを見かける。 ただ、ネットでは「子育て中のツバメの巣を勝手に壊したら法律違反だ」といった指摘もある。そうなると、そもそも壊すことはできないということになりそうだが・・・。ツバメの巣をめぐり、何かルールがあるのだろうか? 環境省の鳥獣保護業務室の担当者に話を聞いた。 ●ツバメのヒナや卵を傷つけるのはダメ 「原則として、『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は、鳥獣保護法の8条で禁止されています。ツバメは『鳥獣』に含まるので、その捕獲・殺傷や、卵の採取・損傷が禁じられています。これに違反した
著作権法第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。 二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等
■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,
■ 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21) 前々回の「行政機関法では匿名加工情報が個人情報に当たるですって?」で書いていた、行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会の最終報告書「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」が公表された翌日、行政機関法の改正法案*1が閣議決定され、国会に提出された。 有意義な制度が誕生する予感 これは画期的な法案だと思う。去年成立した個人情報保護法の改正法では、民間部門に匿名加工情報の制度を設けたものの、その必要性が疑われるものとなってしまった*2のに対し、行政機関の匿名加工情報の制度は、非個人情報の提供にすぎない点では民間部門と共通であるものの、行政機関が自ら提案の募集をしなければならない点で、全く異なる性質のものだ。(独立行政法人もこれに同じ。) 正直ここま
政務活動費約900万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた元兵庫県議・野々村竜太郎被告人の第2回公判が2月22日、神戸地裁で開かれた。この日の地裁前には、限られた傍聴券を求めた770人の行列ができたが、傍聴券を転売する「ダフ屋」まで現れたのだという。 ニュースサイト「dot.」によると、公判が始まる前の神戸地裁前に、高校生らしき3人組が現れて、傍聴券を手にマスコミ陣に対して「一枚6万円から10万円ぐらいで買い取ってほしい」などと、転売を持ちかけてきたという。 一般に、野球やコンサートのチケットの「ダフ屋」行為は、条例などで禁止されているが、今回のように裁判所の傍聴券について規制はあるのだろうか。尾崎博彦弁護士に聞いた。 ●「乗車券」や「入場券」を販売する目的があること 「よくコンサート会場の周辺などで、『チケット売るよ!』といった呼びかけをしている人がいます。こうした行為は、『ダフ屋
【山本一郎】ソシャゲのガチャで,本当にヤバい問題はどこなのか ライター:山本一郎 カメラマン:佐々木秀二 山本一郎です。最近はどこぞから送り込まれたキッズ達を相手に楽しい日々を過ごしておりましたが,皆様はお元気ですか。 ちょうど1か月ほど前に,2016年年末年始に行われたCygamesの大ヒットコンテンツ「グランブルーファンタジー」のテレビ広告やガチャについての騒動と,消費者行政方面の見通しについて議論を整理した記事を書きました。 【山本一郎】グラブルの消費者問題に寄せて――スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる 「全国婦人会館」「消費者教育支援センター」「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会」などそうそうたる顔ぶれの並ぶビル 読んでいただければ分かるように,スマートフォン向けゲーム市場はそれなりに成長し,また利益率も高いということで,多くの企業がこぞって参入する
■ 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編) 公開シンポジウム「個人情報保護法改正と報道の自由 ――国民の知る権利は脅かされるのか」が、一般社団法人日本新聞協会の主催であるというので、どうせ改正法と関係ない話を延々とするのだろうと、見物に行ってきた。 新聞協会:「個人情報保護法改正と報道の自由」でシンポ https://t.co/7oFo7EOS8K — 毎日新聞ニュース速報 (@mainichijpnews) 2016, 2月 10 【ニュース】<個人情報保護法と報道でシンポ> 個人情報保護法をめぐって10日夜、報道の自由をテーマにシンポジウムが開かれ、報道機関の取材活動への影響などについて意見が交わされました。個人情… https://t.co/1gEzOJh4W3 #nhk — NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2016
■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会
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