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高木浩光@自宅の日記 - 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21)
■ 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 そ... ■ 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21) 前々回の「行政機関法では匿名加工情報が個人情報に当たるですって?」で書いていた、行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会の最終報告書「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」が公表された翌日、行政機関法の改正法案*1が閣議決定され、国会に提出された。 有意義な制度が誕生する予感 これは画期的な法案だと思う。去年成立した個人情報保護法の改正法では、民間部門に匿名加工情報の制度を設けたものの、その必要性が疑われるものとなってしまった*2のに対し、行政機関の匿名加工情報の制度は、非個人情報の提供にすぎない点では民間部門と共通であるものの、行政機関が自ら提案の募集をしなければならない点で、全く異なる性質のものだ。(独立行政法人もこれに同じ。) 正直ここま
2016/03/31 リンク