本日、朝日新聞朝刊に掲載された「『枕営業、結婚生活害さない』 クラブママへの妻の請求棄却 東京地裁」という記事が話題だ。 客の男性と約7年間、性交渉を行っていた銀座のクラブのママが、男性の妻から「精神的苦痛を受けた」として慰謝料400万円を求められた裁判に、「不法行為にならない」という判決が昨年4月に東京地裁から出されていたという記事だ。 本判決へのいくつもの疑問が浮かび、アヴァンセリーガルグループの山岸純弁護士に詳細を伺った。 「クラブのママとの性交渉はビジネス」という判決―― 記事に対して「売春は罪ではないのか」という反応が見られました。売春は罪ではないのでしょうか? 山岸 「売春防止法」という法律では、買春することも売春することも、それ自体は違法行為ではありません。 ただし「管理売春」といって、売春のために場所を提供するなど、売春を商売にすると、売春防止法に抵触します。また青少年保護
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