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言葉とlawに関するas365n2のブックマーク (3)

  • Re:反対に (#1435941) | 町田市議会がストリートビューに対する意見書を賛成多数で採択 | スラド

    グーグルのやってることを是認したら、それはそれで邪な輩の盗撮の言い訳になるわけで。 是とするなら、グーグルの車載カメラ程度の高さから映る光景を無差別に撮影するのはOKということですよね。たまたま人に見られては困る場面が映りこんでも盗撮ではなく偶発的な事故ですから。 #逆にすべてを否とするのもドライブレコーダーや監視カメラなどがグレーゾーンになるのでダメですが。

    as365n2
    as365n2 2008/10/16
    「カジュアルな違法行為」としての「グレーゾーン」という言葉。
  • 小女子を魚というのが悪質という裁判官とそれを支持する者は、問題が全く見えていない - kentultra1の日記

    西野牧子裁判官は、実際の杉田被告の行為による書込み内容に比べるとやや滑稽な位に随分ヒステリックに断罪している。 西野牧子裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。(略)「『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080929/trl0809291106001-n1.htm ネット上で、被告にお灸を据えろ!と言う人でも、どこか違和感を感じるのではないか。どうやら彼女は、弁護士の怠慢により、検察の印象操作そのまんまに、実態を理解しないまま判決を出してしまったようだ。しかし、問題は彼女だけではない。この判決、ないし、彼の逮捕・処罰について肯定する人達は、彼女の

    小女子を魚というのが悪質という裁判官とそれを支持する者は、問題が全く見えていない - kentultra1の日記
  • たぬき・むじな事件 - Wikipedia

    たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県上都賀郡東大芦村(現在の鹿沼市)で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。 記事では同じく1924年に高知県高岡郡長者村(現在の吾川郡仁淀川町)で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるむささび・もま事件についても記述する。 事実経過[編集] ホンドタヌキ 村田銃 被告人は1924年2月29日、猟犬を連れ村田銃を携えて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開

    as365n2
    as365n2 2007/11/10
    刑法第38条における「事実の錯誤」と「法律の不知」
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