のまネコ問題について社団法人著作権情報センターや文化庁著作権課や、法律に詳しい方などに相談してみたところ、いくつかわかったことがあるので、それをまとめます。 1.avexと有限会社ゼンがやっていることは、著作権法上問題があるかもしれないけれども、元になっているアスキーアートの権利者がいない限りどうしようもない。 二つ前のエントリで紹介した著作権法第67条の「著作権者不明等の場合における著作物の利用」は、著作権者不明の著作物を利用するときに“あとから著作権者が出てきた時に文句を言われないように”する手続きらしいのです。 つまり著作権者が出てこない限りは、勝手に利用してしまっても、誰も文句が言える人がいないらしいです。 2.アスキーアートを商標登録したりして、誰かが権利を主張したりしない方がいいかもしれない。 「誰かが代表してモナーを商標登録して、のまネコに文句を言うってのはどうよ?