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jasracとcopyrightに関するas365n2のブックマーク (33)

  • 林檎の歌 アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張

    の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

    as365n2
    as365n2 2007/06/01
    「情報の複製を「原則違法・例外合法」とする現行の規定を逆にして……賠償責任ルールに変更すべき」
  • カラオケ法理 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]。 名称[編集] 「カラオケ法理」の名称は、カラオケスナック店の著作権(演奏権)侵害が問われた「クラブキャッツアイ事件」の最高裁判所判決(1988年〈昭和63年〉3月15日)で判示されたことに由来し、「クラブキャッツアイ法理」、「利用主体拡張法理」とよばれることもある。 概要[編集] クラブキャッツアイ事件とは、カラオケスナック店において客に有料

  • JASRAC、セリフ付き「おふくろさん」は同一性保持権を侵害と発表 | スラド

    風の噂では知っていた「おふくろさん騒動」、歌手の森進一氏が 「おふくろさん」のイントロ前に無断でセリフを足して歌ったことで 作詞家の川内康範氏が、森氏に対して川内氏の作品を歌唱できなく するよう訴えていたという事件のことで、この界隈では無縁の騒動だと 思っていた。だが、日、JASRACが 「おふくろさん」のご利用についてという文書を発表し、 そこでは川内氏の意に反する改変ということで 同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの 疑義が生じており、JASRACとしては改変されたバージョンは 利用許諾をできないとしている。 小倉秀夫弁護士が書いている ように、川内氏がJASRAC管理著作物からおふくろさんを外す等を しない限り、森氏だけに歌わせないというのはできそうもないが、 セリフを足すことが同一性保持権の侵害になるというのは なんだか不自由な気がする。 CCP

  • 「おふくろさん」改変版はNG JASRACが見解

    音楽著作権協会(JASRAC)は3月7日、森進一さんが歌う楽曲「おふくろさん」で、森さんが原曲にない詞を冒頭に付けて歌っていた改変版について、「利用許諾できない」とWebサイトで発表した。 おふくろさんの改変版について、作詞した川内康範さんからJASRACに対して「意に反する改変である」とする通知があったという。JASRACは「改変版の利用は、川内氏が有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じる恐れがある」との見解を示し、あらかじめ改変版が利用されることが判明した場合、利用許諾できないとしている。

    「おふくろさん」改変版はNG JASRACが見解
  • http://iiaccess.net/upload/view.php/000901.swf

    as365n2
    as365n2 2007/02/04
    ただの料金徴収団体。
  • NIKKEI NET:音楽・文芸など17団体、著作権を集中管理

    世界的な株安の連鎖が止まらない。日経平均株価は25日、2万円の大台を割り込んだまま終えた。景気の先行きを懸念する投資家が増える一方で、米欧の中央銀行は金融引き締め路線を進んでおり、市場の動揺が深ま…続き 「複合株安」市場戸惑い 日経平均のPBRは1倍割れ [有料会員限定] 日株「売られすぎ」サイン相次ぐ

    NIKKEI NET:音楽・文芸など17団体、著作権を集中管理
  • 痛いニュース(ノ∀`): "ジャスラック動く" 外国曲をハーモニカなどで生演奏、73歳スナック経営者逮捕

    "ジャスラック動く" 外国曲をハーモニカなどで生演奏、73歳スナック経営者逮捕 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2006/11/09(木) 13:48:19 ID:???0 ビートルズ生演奏で著作権法違反、スナック経営者逮捕 警視庁石神井署は8日、東京都練馬区石神井町3、飲店経営豊田昌生容疑者(73)を著作権法違反の疑いで逮捕した。 調べによると、豊田容疑者は今年8、9月、経営する同区内のスナックで、日音楽著作権協会と利用許諾契約を結ばずに、客の求めに応じて、同協会が著作権を管理するビートルズの「イエスタデー」など外国の曲計33曲をハーモニカで演奏したり、ピアニストに演奏させたりした疑い。 豊田容疑者は1981年にスナックを開店して以降、生演奏を売りにしていた。 同協会では契約を結ぶよう求めていたが、従わなかったため、今年9月、同署に刑事告訴し

    痛いニュース(ノ∀`): "ジャスラック動く" 外国曲をハーモニカなどで生演奏、73歳スナック経営者逮捕
  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
  • 痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、パソコンも私的録音補償金の対象に

    JASRACは,2005年11月に文化審議会が,ハード・ディスク装置(HDD)を内蔵する携帯型音楽プレーヤを私的録音補償金の対象に指定することを見送った件で2006年2月,「大きな問題を残した。当協会としてはこれら機器を私的録音補償金の対象とすべきと考えており,今後も引き続きその対応を求める」との意見を表明していた。 報告会でもあらためてこれに触れて,「iPodだけでなくパソコンも含め,私的録音への対応を考えたい。パソコンはオーディオ専門機ではないが,音楽配信サービスの利用実態に着目して補償金の対象としたい」(常務理事の泉川昇樹氏)とした。 JASRACでは2006年4月より検討を開始しているという。(抜粋) http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060517/117177/ 16 名前:番組の途中ですが名無しです[] 投稿日:20

    as365n2
    as365n2 2006/05/22
    週刊ダイヤモンドの記事。
  • JASRACは替え歌の「歌詞」を削除させることができるのか? - in between days

    ちょっと驚いたのは替え歌の歌詞についても削除要請が行われたことです。JASRACは以下のように述べています。 替え歌は著作権法第20条の同一性保持権及び27条の翻案権により原著作権者の事前の許諾がなければご利用になれません。 「VIP STAR」へのJASRACからの削除要請と替え歌への同一性保持権と翻案権 : 小心者の杖日記 とのことですが、著作権法の第61条によると 第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 著作権法(社団法人 著作権情報センター) となっていますが、JASRACと作詞者の契約でこれらの権利は特掲されているのでしょうか? ちょっとググってみたところ、 曲の一部を短くする等改変や編曲

    JASRACは替え歌の「歌詞」を削除させることができるのか? - in between days
  • 「VIP STAR」へのJASRACからの削除要請と替え歌への同一性保持権と翻案権 : 小心者の杖日記

    「[D]: JASRACにより消えるVIP STAR」と「秒刊Miusic VIP STAR / kobaryu(こばりゅう)の情報サイト」によると、「VIP STAR」へJASRACから削除要請が来たそうです。「にゅーあきばどっとこむ NEWS060207 『日の常習者サイト!:JASRACが「VIP STAR」に削除要請を始めた。保存はお早めに』」で知りました。 楽曲のファイルと楽曲を含むFlashへの削除要請は予想通りの展開なのですが、ちょっと驚いたのは替え歌の歌詞についても削除要請が行われたことです。JASRACは以下のように述べています。 替え歌は著作権法第20条の同一性保持権及び27条の翻案権により原著作権者の事前の許諾がなければご利用になれません。 PIZZA OF DEATH RECORDSの「お知らせ。」に著作者人格権が出てくるなど、様々な権利が存在することについて改め

  • http://nextxp.net/archives/2005/12/jasracvip_star.html