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jasracとlawに関するas365n2のブックマーク (5)

  • 「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流

    「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

    as365n2
    as365n2 2007/06/01
    「情報の複製を「原則違法・例外合法」とする現行の規定を逆にして……賠償責任ルールに変更すべき」
  • ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ | P2Pとかその辺のお話

    ネット上のストレージに、自身の購入した著作物をアップロードし、それを携帯電話のいつでもダウンロードすることができる、というサービスの提供が著作権侵害にあたるのかどうか、という裁判で、サービスの提供者側が著作権を侵害している、という判決が下されたよ、というお話。ちょっと勘違いしそうな部分もあるけれども、この裁判はJASRACが起こしたものではなく、このサービスが著作権侵害だとしてサービスの差し止めを求めたJASRACの主張は誤りであるということ確認するため、このMyUtaというサービスを提供していたイメージシティという会社が起こしたもの。 何がどうなれば著作権法違反なのかが、あまりに見えないので、このイメージシティの提供していたMyUtaサービス開始時のNikkei BPNetと毎日新聞のMSNニュース、JASRACのプレスリリース、nikkansports.comの記事を元に、私なりに整理

  • カラオケ法理 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]。 名称[編集] 「カラオケ法理」の名称は、カラオケスナック店の著作権(演奏権)侵害が問われた「クラブキャッツアイ事件」の最高裁判所判決(1988年〈昭和63年〉3月15日)で判示されたことに由来し、「クラブキャッツアイ法理」、「利用主体拡張法理」とよばれることもある。 概要[編集] クラブキャッツアイ事件とは、カラオケスナック店において客に有料

  • 痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断

    1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/05/25(金) 22:04:10 ID:???0 ★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から 始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー人しかできない。 このサービスに対し、日音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサ

    as365n2
    as365n2 2007/05/26
    これはひどい
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