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publicity rightsに関するas365n2のブックマーク (11)

  • 大飯のJKが無双!(→♂DKでした)

    神林雄一 @astrobluestar #おおい・ど・フリー活動 今、福井の再稼動反対!集会とデモに参加して帰る途中です! キャンプも大分人が集まってきてると思います!幹太くんの情報やホームページを見てください☆http://t.co/GADTVOC1 http://t.co/ZIxfyhd3

    大飯のJKが無双!(→♂DKでした)
    as365n2
    as365n2 2012/07/02
    後日再評価 / 電気泥棒v肖像権侵害
  • ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

    人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告--の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。 一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行

  • パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞

    雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。第1小法廷(桜井龍子裁判長)はパブリシティー権が法的権利であることを初めて明確に認めた。その上で、正当な表現行為に使うのは侵害に当たらないとして、記事について「ピンク・レディーの顧客吸引力の利用が目的ではなかった」と判断。請求

    パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
  • ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断  - MSN産経ニュース

    ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。その上で、ピンク・レディー側の上告を棄却、敗訴が確定した。 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品の

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

    as365n2
    as365n2 2012/02/02
    最高裁・上告審判決。上告を棄却。「女性自身」誌(光文社)記事で写真を使用。
  • 中高生を対象とした「有名人の肖像に関する調査」を実施 - : CPRA NEWS ONLINE | CPRA 実演家著作隣接権センター

    CPRAは、昨年度に引き続き、インターネットユーザーを対象とした肖像使用の実態・意識に関する調査を、(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の協力により、実施した。 昨年度の調査結果(⇒調査結果報告はこちら をご参照下さい)では、首都圏在住の中高生の32.8%が、インターネット上に有名人の画像をアップロードしたことがあると回答した。この数値は、18歳から49歳以下の13.2%に比べ、高い経験率であることから、今回の調査では、調査対象を中高生に絞り、全国規模のWEBアンケートのほか、グループインタビューも実施した。 今回の調査では、有名人の画像を、自分のブログやホームページ、画像掲示板などにアップロードした経験があると回答した中高生は、22.6%にのぼった。前回の調査とは設問の仕方が違うため、一概には比較できないが、依然として、5人に1人は、有名人の画像をアップロードしている

  • 小寺信良 on Twitter: "草なぎ剛の写真がネットに載せられないので写真がぶっちぎれ。お察しください、こういうハンデがあるタレントを地デジ大使に採用する愚。>地アナ終了まで半年。「7月24日移行は必達」と決意表明 -AV Watch http://j.mp/hawpgm"

    草なぎ剛の写真がネットに載せられないので写真がぶっちぎれ。お察しください、こういうハンデがあるタレントを地デジ大使に採用する愚。>地アナ終了まで半年。「7月24日移行は必達」と決意表明 -AV Watch http://j.mp/hawpgm

    小寺信良 on Twitter: "草なぎ剛の写真がネットに載せられないので写真がぶっちぎれ。お察しください、こういうハンデがあるタレントを地デジ大使に採用する愚。>地アナ終了まで半年。「7月24日移行は必達」と決意表明 -AV Watch http://j.mp/hawpgm"
    as365n2
    as365n2 2011/01/25
    _[芸能]「こういうハンデがあるタレントを地デジ大使に採用する愚」 / なんとか権という括りではないかもだが。
  • 判例評論 : ブブカスペシャル7事件

    大阪工業大学・知的財産学部 専任講師  関堂幸輔 注記: この論文は クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示-改変禁止) により提供されています。 Note : This article is distributed under the Creative Commons Lisence (BY-ND). 閲覧その他の利用に際してのお願い: このウェブページのコンテンツ(内容)は,もともと書籍・刊行物に掲載されたものをウェブ用に体裁を整えて掲載したものです。参照・引用する場合は,該当ページや数字の文字種等の点からも,当初掲載された刊行物(判例時報 1897号 176頁)を確認することを強く推奨し,お願いいたします。 参考: 東京地判平16・7・14 判時1879号71頁 ブブカスペシャル7事件 【事案の概要】 原告X₁~X₁₆(以下原告らをまとめて「Xら」ということがある)は,それぞれテ

  • 新井選手会長「非常に残念」 肖像権訴訟 - 野球 - SANSPO.COM

    as365n2
    as365n2 2010/09/29
    "(ゲーム等で)選手の氏名や肖像を使用する許諾権が選手か球団かのどちらにあるかで争われた訴訟で、最高裁が選手側の上告を棄却し、球団側に権利を認めた一、二審判決が(2010年6月)16日までに確定"
  • http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008022602090488.html

    as365n2
    as365n2 2008/02/26
    “「…商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」と判断”
  • W杯のロゴや写真って自由に使える? [Web素材] All About

    W杯のロゴや写真って自由に使える?オフィシャルエンブレム・オフィシャルマスコットなど、W杯に関する多くのデザインは、FIFAの著作物として世界の数多くの国や地域で保護され、または商標として登録されており、無断では使用できません。 盛り上がってまいりましたW杯!自分のWebページやブログで参加国チーム(日に限らず!)や選手への熱い思いをアピールしましょう! ページの雰囲気を盛り上げるために、W杯やその参加国の公式エンブレムを添えたい!とお考えの方もいらっしゃるのでは。でも、ちょっとお待ちください。 オフィシャルエンブレム・オフィシャルマスコットなど、W杯に関する多くのデザインは、FIFAの著作物として世界の数多くの国や地域で保護され、または商標として登録されています。早い話が、無断では使用できないのです。 参加国チームのエンブレムも同様の理由で無断掲載はできません。また、選手の写真には肖像

    W杯のロゴや写真って自由に使える? [Web素材] All About
    as365n2
    as365n2 2006/06/13
    「忠実に模写したもの」や「トレースした」ものは「複製権侵害」や「パブリシティ権に抵触する」可能性がある。
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