この4月1日より、薬局などでの自己採血検査が正式に認められることになった。具体的には3月31日に厚生労働省より臨床検査技師法に基づく告示の改正が公布され、自ら採取した検体について、診療の用に供さない生化学的検査を行う施設が新たなカテゴリーとして新設された。 これまで薬局等での自己採血検査は法的位置づけが不明確で、いわゆるグレーゾーンとして扱われてきたため、糖尿病の早期発見へ向けた簡易検査の機会の提供は、我々自身が行ってきた「糖尿病診断アクセス革命」など一部の研究用途に留まってきた。しかし今回の告示改正により、研究段階からいよいよ実際の運用・活用の時代に入っていくことになる。 昨年末に発表された厚生労働省による調査結果によると、「糖尿病を強く疑われる/その可能性を否定できない人」の合計は2,050万人に上り、その対策が急務となっている。その中でも特に重要なのは、血液検査による早期発見と早期か
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