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トンデモと政治に関するatenahのブックマーク (3)

  • 政治と疑似科学 - warbler’s diary

    WEBRONZAの記事より転載。一部加筆修正しました。 民主主義政治における政策決定と科学的な根拠を重視する考え方には、深い関係があります。どちらも、「ある意見の価値は、その意見を支持する人の思想・信条や社会的な地位とは関係無く、その意見を支える事実や論拠に基づいて判断する」ということが原則としてあります。時には、この原則がイデオロギー(思想・信条)によって歪められてしまうことがあります。 ■イデオロギーと科学 ソ連では、生物学の中では「異端」であったトロフィム・ルイセンコ氏の学説を政府が採用し、彼の学説と対立していた「正統な」生物学者達が追放されたことで、結果として農業が立ち後れて料の生産に影響がでました。時代背景としては、まだ遺伝子とその発現機構についての研究が途上であり、ルイセンコ氏の獲得形質遺伝の説も捨てがたかったという状況があります。学術上の論争がイデオロギー絡みになって勝敗が

    政治と疑似科学 - warbler’s diary
  • 自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました

    憲法と法律の違い。立憲主義のお話。 ・憲法とは何か 憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。 人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。 国家においても同じことがいえます。 国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。 そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。 憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。 ・法律とは何か 憲法を元に法律が作られます。 法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。 憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。 以上をまとめ

    自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました
  • 「国民の基本的人権は国家が自由に剥奪できます」という自民党改憲案のトンデモ内容まとめ

    自民党が先日発表した『日国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html )がトンデモ過ぎなので、その問題点を人権関係を中心に簡単にまとめてみました。 簡単に書けば、現行憲法で保障された基的人権を国家が自由に制限・剥奪できる内容になっています。 現行憲法で基的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、一切の権利を剥奪しても合憲になりました。 また、21条の表現の自由の条文に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、さらに立憲主義の規定

    「国民の基本的人権は国家が自由に剥奪できます」という自民党改憲案のトンデモ内容まとめ
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