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税金とビジネスに関するatm_09_tdのブックマーク (2)

  • 給与計算教室をひらきます~自分のお給料を把握できるようになろう~ - みんなの給与計算教室

    遅ればせながらあけましておめでとうございます。 2012年はあーりん推しでいこう、と決意するとともに、 このブログでは毎月、給与計算について書いてくことにしました。 スポンサーリンク はじめに 半年ぐらい給与計算に携わって思うようになったのは 会社がやっているからといって、その数字が100%正しいとは限らない 毎月たくさん天引きされるけど、どういう計算方法で、 なんのために払ってるのか少しでも知っておくと納得感が違う ってことです。 給与計算って、計算自体はソフトがあればクリックひとつで完了するしかんたんです。 でもそのクリックにたどり着くまでが面倒で、人の頭で判断するポイントも多く、 正直ミスも発生しやすい。。 もちろんそれはあってはならないことなので、 企業の給与担当者は何回も何回もチェックし、毎月慎重に行っていることと思います。 しかし、最後の最後で自分のお給料を守れるのは自分。 お

    給与計算教室をひらきます~自分のお給料を把握できるようになろう~ - みんなの給与計算教室
  • 大増税時代をいかに生き抜くか :投資十八番 

    来年度の税制改正大綱が閣議決定されました。平成23年度税制改正の大綱 「pay as you go原則」(新規の支出や減税などを行う際に財源確保を義務づけること)により、法人関連、個人関連の増減税が入り乱れた、つぎはぎだらけの税制改正となっています。大雑把に俯瞰すると、法人税等の企業関連で減税となり、所得税、相続税等の個人関連で増税となります。その規模は差し引きで、企業関連で5800億円の減税、個人関連で4900億円の増税、差し引き900億円の減税となる模様です。 改正税制項目(個人に関する部分)ついてはいずれ詳細に記事にしますが、個人的に一点だけ興味深い増税項目を挙げるとするならば、「ニート課税」とでも言うべき「成年扶養控除」の縮減です。現在(2011年ベース)では、所得者は23歳以上の親族を扶養すれば扶養控除として38万円の所得控除の適用がありますが、2012年からの税制改正により、

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