http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-9c85.html http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf 極めて興味深い判例なのでメモ. プログラミングについては,その性質上,裁量性の高い業務ではないので,専門業務型裁量労働制の対象業務に含まれないと解される。とうとう判例でも認められちゃったかーーーーーーー.orz 本当のプログラマは違うんだよ.日本のSIビジネスがブラックで,腐っていて,狂ってるだけなんだよ.*1 http://d.hatena.ne.jp/JavaBlack/20070217/p1 内側から見た富士通「成果主義」の崩壊 (ペーパーバックス) 作者: 城繁幸出版社/メーカー: 光文社発売日: 2004/07/23メディア: 単行本購入: 9人