・告示1455号第2により垂直積雪量を算定した場合はその値によることができる。 ・丹沢大山国定公園区域内では告示1455号第2の垂直積雪量による。
・告示1455号第2により垂直積雪量を算定した場合はその値によることができる。 ・丹沢大山国定公園区域内では告示1455号第2の垂直積雪量による。
〔平成12年5月31日建設省告示第1454号〕 Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条第2項及び第4項の規定に基づき、Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を次のように定める。 第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第87条第2項に規定するEの数値は、次の式によって算出するものとする。 E=Er2Gf この式において、Er及びGfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Er 次項の規定によって算出した平均風速の高さ方向の分布を表す係数 Gf 第3項の規定によって算出したガスト影響係数
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