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ブックマーク / roadbike-navi.xyz (2)

  • 広島県では自転車走行中に「サイクルボトル」から飲む行為が禁止に。

    広島県では県施行細則(公安委員会遵守事項、道路交通法71条6号)の改正により、自転車走行中にサイクルボトルからドリンクを飲む行為が禁止になるそうな。 ちょっとこれについて掘り下げようと思う。 公安委員会遵守事項の改正 公安委員会遵守事項は道路交通法71条6号に規定され、各都道府県の公安委員会が定めた事項を遵守しないときには道路交通法違反となる。 広島県道路交通法施行細則が改正されるそうです。 https://plus.sugumail.com/file/upload/hiroshima-police/2024/kFwKQVDu4V2g3oEt2dujjIp9vgDxs6e2BqvIj7LV.pdf 確かに、主な禁止行為として走行中にペットボトルからドリンクを飲む行為が書いてある。 読者様が県警部に確認したところ、以下の回答だったそうな。 サイクルボトルの扱いが気になって広島県警交通企画課

    広島県では自転車走行中に「サイクルボトル」から飲む行為が禁止に。
  • 自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。

    これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 (車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けら

    自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
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