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池田信夫とlawに関するboxeurのブックマーク (3)

  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

    boxeur
    boxeur 2008/04/20
    日本経済が長期衰退に入った最大の原因は、90年代に退場すべきだったゾンビ企業に多額の国費を投入して延命する一方、過剰規制によってイノベーションや起業家精神を殺してきたことにある。
  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

    boxeur
    boxeur 2008/02/05
    「著作権は、譲渡とともに消尽する財産権とは違い、譲渡された人の行為も契約なしで拘束する無制限の複製禁止権である」
  • 所有権のドグマ - 池田信夫 blog

    教科書を書評するのは初めてだが、書はそれぐらいの価値がある。これが著者のような大御所の初めての著作権の教科書というのは意外だが、今後のスタンダードになるだろう。しかし大御所の教科書にありがちな前例踏襲型ではなく、時代の急速な変化に著作権法が追いついていないことを認識し、それをどう是正するかという未来志向型で書かれている。たとえば序章で、著者はこう問いかける:デジタル化の波は著作権法制に極めて大きな影響を与えていると考えられる。著作権法を所有権法制の枠内で捉え、その微修正でその場しのぎをしている現状は大きく変更されなければならないのかもしれない。万人が著作物の複製・改変をし、発信をする時代において、著作権法システムが従来のように所有権のドグマに捕らわれていたのでは、情報の利用にとってマイナスとはならないのか。(p.9、強調は引用者。以下も同じ)この「所有権のドグマ」についての著者の問題意識

    boxeur
    boxeur 2008/02/05
    「時代の急速な変化に著作権法が追いついていないことを認識し、それをどう是正するかという未来志向型で書かれている。」
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