ミニカップ入りのこんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(当時1歳)の両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県)などに約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は、製造物責任法(PL法)に基づく欠陥はないとした1審・神戸地裁姫路支部の判決を支持し、原告側控訴を棄却した。 男児は08年7月、マンナンライフの凍ったこんにゃくゼリーを食べて喉に詰まらせて窒息し、約2カ月後に死亡した。両親は、マ社のこんにゃくゼリーが通常のゼリーよりも硬く口のなかでつぶれにくく、喉に詰まりやすいなどの欠陥があると主張。事故が起こらないような製品改良や製造中止をしなかったとして、PL法などに基づく責任があると主張していた。 10年11月の1審判決は「(こんにゃくゼリーを巡る)事故の報道などから、通常のゼリーとは食感などが異なることを認識できた」と指摘。乳幼児にこん