「自民党『改憲案』では、『公益及び公の秩序』に反しない範囲のものしか認めないとされています。しかし『公益及び公の秩序』を決めるのはいったい誰でしょうか。時の権力者でしょう。…そういうことになりましたら、それを『法律の範囲内』に押し縮めて、国民を無権利状態においやった大日本帝国憲法と少しも変わらなくなってしまうではありませんか」(5・3憲法集会で志位和夫共産党委員長) ◇ 日本大学の百地章教授は「こうした批判は逆に批判者の人権に対する皮相な理解に基づく」と指摘。世界標準では人権を無際限に与えているわけでは決してないからだ。 「国際人権規約」を見ると、前文で「個人が、他人に対しておよびその属する社会に対して義務を負う」とある。「公共の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳または他の者の基本的な権利および自由を保護するために法律で制限できる」(宗教の自由)「国の安全、公の秩序または公衆の健