6月1日から始まるふるさと納税の新制度において、泉佐野市を含む4つの自治体が除外されることが総務省からの告示によって発表されました。本市は新制度に適合した内容での参加申請を行っておりましたが、今回総務省が適用から除外するという判断を下したことに対して、大変驚き、困惑しています。 昨年11月以降、本市を含めた4自治体以外にも総務省の技術的助言の基準を満たしていない自治体がいくつも存在していたにも関わらず、4自治体だけが制度の対象外となったのか。そこには総務省の恣意的な判断があったのではないか。 そして、そもそも法施行前の取り組みを踏まえるという行為は「法の不遡及」という原則から逸脱しており、法治国家としてあってはならない権限の濫用ではないのか。 本市としては、疑問を禁じえません。 今回総務省が下した決定によって、大変不本意ではありますが、6月1日以降、泉佐野市にご寄附を頂いても住民税の控除対
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