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判例に関するbuhikunのブックマーク (19)

  • 高齢期の食べて元気!に迫る

    【定員到達のためキャンセル待ちのみ受付致します】高齢期の”べて元気”に、迫る!日栄養士会会長による「出前授業」開催 下記の講演会はおかげさまで定員に達しましたので一般の受付は終了と致します。 以後、キャンセル待ちとして受付けさせて頂きます。ご了承いただけますようお願いいたします。 高齢者にとって大切な「栄養の仕組み」を勉強しませんか? 知れば納得、毎日の事が楽しくなるお話です! ♦日時:2023年7月14日(金)14:00-16:00 ♦場所:高齢者総合福祉センター3階研修室 江東区東陽6-2-17 ♦講師:公益社団法人 日栄養士会会長 中村 丁次(なかむら ていじ)氏 ♦申込み:【先着70名まで】※参加無料 6月15日(木)より電話・メール・FAXのいずれかで 「高齢期のべて元気に迫る!」参加ご希望、氏名、電話番号を添えてお申し込みください 受付:江東区社会福祉協議会 地域福祉

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    buhikun 2017/06/21
    市民会館の使用なので事案が異なるが、泉佐野市民会館事件最判(平成7年3月7日)は、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」として合憲限定解釈し、不許可を制限している。
  • 意味わかんない!「社会人としてありえない」有休取得の理由7つ!|「マイナビウーマン」

    体調が悪いときや身内に不幸があったときは、やむを得ず有休を取りますよね。理由がきちんとしていれば問題なさそうですが、中には「社会人としてありえない」理由で有休を取った人もいるようです。どんな理由だったのか、社会人女性のみなさんに聞いてみました! (1)寝坊したから ・「寝坊したからそのまま休んだこと」(33歳/情報・IT/秘書・アシスタント職) ・「寝坊したから今日は有給にしてくださいと言って、大事な会議の日に休んだ同僚。会社をなめてると思ったから」(29歳/人材派遣・人材紹介/事務系専門職) 「寝坊したので休みます」とは、かなり驚きの理由です。たとえ寝坊したとしても、急いで始業時間に間に合わせるか遅刻してでも行くか、何らかの行動をするのが社会人としての基ですよね。 (2)二日酔いがヒドいから ・「二日酔い。会社の歓送迎会で酔っぱらった翌日、体が重くて動けず、有休を取ったこと」(32歳

    意味わかんない!「社会人としてありえない」有休取得の理由7つ!|「マイナビウーマン」
  • 1億2600万円を誤って送金 石巻市回収急ぐ (河北新報) - Yahoo!ニュース

    宮城県石巻市は22日、設計委託費や消耗品購入費など計約1億2600万円を131の企業・個人に誤って二重送信していたと明らかにした。市は送金先に返納の手続きを依頼している。 市によると、会計課の職員が14日午前9時半ごろ、課内のパソコンを使い、金融機関の振り込みサービスを担う関連会社に口座振り込みのデータを送信した。 その際、プリンターから自動的に出てくるはずの送信結果が印刷されず、送信されていないと思い込んだ職員がデータを再送信したという。印刷されなかったのは、プリンターの電源が入っていなかったのが原因だった。

    1億2600万円を誤って送金 石巻市回収急ぐ (河北新報) - Yahoo!ニュース
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    buhikun 2016/06/24
    誤振り込みされた口座の預金をそれと知って引き出した行為には詐欺罪が成立。最高裁判所の判例とするところ。
  • 「囚われの聴衆事件」と最近の交通機関の車内放送 | 弁護士木下慎也のブログ

    今年も大阪マラソンが開催されましたが、しばらく前から地下鉄で流されていた広告は、当に不評でした。 人気歌手コブクロの音楽が突然大音量で流れた後、「応援には地下鉄をご利用下さい!」というメッセージが放送されるのですが、とにかく喧しいので、誰かマナーの悪い乗客の携帯電話の着信音量が最大で鳴っているのかと驚いたという人が何人もいました。やや下品で騒がしいため、苦情が届いたのか、途中から音量が絞られて音が小さくなりましたが、当初あれを了解するセンスには失望しました。 実は、大阪の地下鉄の車内放送の苦情は、今回が初めてではなく、かつては裁判になって最高裁まで争われた事件があります。いわゆる「囚われの聴衆事件」と呼ばれている裁判で、昭和63年12月20日に最高裁判例が出ています。 原告は、大阪市営地下鉄の商業広告について、走行中の列車内において、いわば乗客として拘束された状態にあることを利用して、聴

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    buhikun 2016/04/15
    「数年前にサイレンスカーはなくなってしまいました。」1998年ですね https://goo.gl/248Z3h (違います
  • 大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。

    若干機を逸した感はありますが、記録として残しておいてもいいかなと思ったのでFacebookに書いたものをそれなりに改稿の上、こちらに置いておきます。 『朝霞市少女誘拐事件の容疑者が「卒業取消」処分へ』を学則から考える - 社畜が大手大学職員に転職したブログですでに触れられているので、もういいかなーとも思ったんですけど、それでもやっぱり大学側の対応に疑義なしとしないので… 埼玉少女誘拐事件の容疑者に対する千葉大の対応が議論になっていますが(推定無罪の話については当然のものとしてとりあえず措いておきます)、そもそも教育機関における懲戒の意義ってなんなのでしょうね。 教育機関に関する懲戒について、関係法令を引くと(一部省略)、 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる*1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当

    大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。
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    buhikun 2016/04/14
    単位の授与は大学の内部問題で、その裁量権に服し司法審査は及ばないが、卒業認定は一般市民の身分にわたる事案で司法審査に服す。判例:富山大学事件 http://goo.gl/tiXfu0
  • 大手小町

    夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」(佐藤良成さん、佐野遊穂さん)が、今年結成20周年を迎えて、7月25日に記念アルバム「FOLK 2」(スペースシャワーミュージック)をリリースします。2人に新作への思いや夫婦の・・・

    大手小町
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    buhikun 2015/12/17
    太宰治「世間の賛否が分かれてるんじゃないでしょう?あなた(=讀賣)が分けているんでしょう?」(爆
  • 「他人をジロジロ見て観察してあまつさえそれを絵にして発表するとか許せない!異常だ!」と考える方はこれを見てどう思うんでしょうか - 今日も得る物なしZ

    帰りの中央線で12、3歳のめちゃかわいい女の子を見たが、写メ撮るわけにもいかないしなあ。頭にたたきこんで帰ってから描いたスケッチ。ああ、その場で描ける剛胆さが欲しい。 pic.twitter.com/dkNA7kd21T— 江口寿史 (@Eguchinn) 2013, 12月 16 LINEのスタンプで有名なイラストレーターの街角スケッチがすごい【画像】 instagram.com どっちもプロが街にいた実在する女性を観察して描いた絵だけど、これはいいのか悪いのか。 これは許せるけど素人のキモオタが絵を描くのは許せないというのなら「それって単に頭のおかしいキモオタが許せないだけなんじゃないの?」となるし、これもダメだというのなら「性的な目線云々関係ないじゃん」となる。 どうもその辺の切り分けができてない人が多く、議論が全く噛み合ってない気がする。 人物観察の絵をフリーペーパーで配布してるサ

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    buhikun 2015/10/25
    京都府学連事件最判の適当な概略→「人はみだりに他人から姿形を写されることはない権利(肖像権と呼ぶかは別として)を持ち、犯罪捜査の必要性や本人の同意のない限りにおいてこの権利は保障される。」
  • デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り

    昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。 そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。 弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。 このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。 理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。 デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)

    デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り
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    buhikun 2015/07/17
    京都府学連事件最判。憲法上明文の規定無き「新しい人権」の肯定例。
  • 【安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    一昨日、安倍首相がドイツ・ミュンヘンで、今国会に提出されている「安保法制」の合憲性の根拠を1959年の砂川事件の最高裁判決に求めたかと思えば、昨日は「安保法制」の合憲性の根拠を1972年の政府見解に求める政府の答弁が出され、同法案の合憲性根拠に関する政府の立場が揺れています。 砂川事件最高裁判決を根拠とすることの無理砂川事件最高裁判決は、在日駐留米軍の合憲性が争点になったものです。最高裁判所のホームページに判決のPDFと判決要旨が載っていますので、興味のある方は直接ご覧下さい。確かに判決要旨の四には「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」と書いてありますが、これは個別的自衛権に関するものだとされています。 例えば、最近何かと話題の長谷部恭男・早大教授は以下のように述べています。 「素直に読めば個別的自衛権の話と分かる。判決から集団的自衛権の行使が基礎付

    【安保法制】砂川最高裁判決と72年政府見解で揺れる安倍政権の矛盾(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    buhikun 2015/06/10
    砂川最判は米軍行為に関するもので、自衛隊にその射程は及ばないという見解も。
  • シリア渡航を計画したら「パスポート」を回収された! 外務省は「憲法違反」? - 弁護士ドットコムニュース

    シリア渡航を計画したら「パスポート」を回収された! 外務省は「憲法違反」? - 弁護士ドットコムニュース
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    buhikun 2015/02/11
    帆足事件やマクリーン事件といった前例と比し1)憲法22条1項の解釈が経済的自由権から精神的自由権・人格権含むと解されるように(本文参照)2)入出国規制が「主権に基づく当然の自由裁量」ではなくなりつつある。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    [能登半島地震]新潟上越市、住宅が被災した市民にブルーシート提供 1月10日まで市体育館で無料配布、雨漏り防ぐため「ぜひ使って」

    47NEWS(よんななニュース)
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    buhikun 2015/01/09
    津地鎮祭事件最高裁判決を読んで一から書き直し。0点(怒)
  • ヘイトスピーチは人種差別 在特会側への賠償命令確定:朝日新聞デジタル

    「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らによるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を人種差別と認め、在特会側に計約1200万円の賠償と街宣活動の差し止めを命じた今年7月の二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が9日付の決定で、在特会側の上告を退けた。 在特会の会員らが2009年12月~10年3月、3回にわたり、京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)が隣接する市管理の公園を校庭として不法に占拠しているとして、同校周辺で拡声機や街宣車を使い、「朝鮮人を日からたたき出せ」などと演説。この行為が名誉毀損(きそん)や授業の妨害行為にあたるとして、同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が在特会を相手に損害賠償と街宣活動の禁止を求めて10年6月に提訴した。 在特会側は、学校側が公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があったと主張。「表現の自由にあたる」と

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    buhikun 2014/12/10
    「現行法でおK」が複数湧いておるが、今回確定したのは不法行為としての違法性で、差止めや行政罰は今後の課題となり、その意味で法整備は急がれるかと。
  • 山田宏 自民党参議院議員(全国比例) on Twitter: "今年最高裁は「生活保護費を外国人に支給することは違憲」との判決を出したが、いまだに「違憲状態」が放置されたままだ。生活困窮の外国人に対しては、まず母国が保護すべきであり、緊急の場合のみ期間を限定して保護するような新制度に変えるべき。"

    今年最高裁は「生活保護費を外国人に支給することは違憲」との判決を出したが、いまだに「違憲状態」が放置されたままだ。生活困窮の外国人に対しては、まず母国が保護すべきであり、緊急の場合のみ期間を限定して保護するような新制度に変えるべき。

    山田宏 自民党参議院議員(全国比例) on Twitter: "今年最高裁は「生活保護費を外国人に支給することは違憲」との判決を出したが、いまだに「違憲状態」が放置されたままだ。生活困窮の外国人に対しては、まず母国が保護すべきであり、緊急の場合のみ期間を限定して保護するような新制度に変えるべき。"
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    buhikun 2014/11/22
    私はこいつが西荻駅前でラグジャー着て「タックル演説」やっとった頃から知っとる。そんなだから脳筋なのはお察し(嘲
  • 「ろくでなし子」氏事件から垣間見る日本の警察・司法制度の諸問題 | Kousyoublog

    ろくでなし子さんの事件について、話題の中心になっているわいせつ問題については、僕は語るに足る見識を持っていないので何も書けることは無いが、以下の記事のろくでなし子さんが語る取調べ時の警察の対応について、これまでの様々な事件と同様に、現在の警察・司法制度の問題点を垣間見ることが出来る内容だと思ったので少しまとめておきたい。 『女性器3Dデータ事件 「ろくでなし子」が警察の“ウソ”を激白 〈週刊朝日〉-朝日新聞出版|dot.(ドット) 連行された警視庁小岩警察署で待っていたのは、「誤導」するかのような“ウソ”の数々だった。ろくでなし子さんが憤る。 「まず、黙秘権の説明はされませんでした。供述調書作成の途中で『あ、言ってなかった』と初めて伝えられました。また、私が頒布したとされるデータを鑑定した科学捜査研究所の資料を見せられて『科捜研がわいせつと認めてるんだ』と説明されました。科捜研に認定と言

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    buhikun 2014/08/07
    「ミランダ警告」は日本刑事訴訟法上明文の規定こそないが、最高裁の判例とするところと合致する内容であるので、中学公民科で必修にすべき。
  • 現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない(南野森) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    集団的自衛権の行使容認とそのための「解釈改憲」を主張する産経新聞が、その社説(「主張」)において、過去の日政府の集団的自衛権に関する答弁を、悪意があるかどうかはともかく、かなり曲解ないし改竄して社論に都合よく紹介していることはすでに批判した(拙稿「岸内閣が集団的自衛権を容認する答弁をしたというのは当か?」)。そこでとりあげた同紙社説のうち、新しいものは3月1日付けのものであったが、その5日後、今度は同紙のオピニオン欄(「正論」)に、「今一度、集団自衛権の論議ただす」と題した論説が掲載された。 集団的自衛権の行使を容認するべきかどうかという政策の是非論はさておき、この論説には重大な事実誤認が含まれているので、稿では、取り急ぎその誤りを指摘しておきたい。 この論説の筆者は、元駐タイ大使の岡崎久彦氏である。岡崎氏といえば、安倍晋三首相のブレーンの一人であり、とくに、佐瀬昌盛防衛大学校名誉教

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    buhikun 2014/03/08
    自衛隊法違反の存否で判断し、自衛隊の違憲性については踏み込まなかった恵庭事件についても思い出してあげて下さい<m(__)m>
  • 政府権力がデモをテロとみなす危険性が理解できない人 - 法華狼の日記

    大屋雄裕教授*1の、テロとデモについてのエントリにも応答しておこう。 リアリズムと陰謀論(3・完) - おおやにき*2 絶叫デモとテロの関係について何を言われたかということが法華狼氏はまだ一向にわかっていないらしいので、その点のみ一言する。 要するに「デモと自称していてもテロであって社会的に許容できない例」を少なくとも一つ示すことによってデモとテロはまったく相容れないという全称命題を否定し、テロと区別できるデモの条件を示す議論に移行せよというのが私の議論の意味だが、12月10日付「[ネット][報道][身辺雑記]言葉にできない抗議のかたち」を読むとわかる通り、法華狼氏はそのことがまったく理解できていない。テロと到底言えないデモが存在することなどは当然であって、良いものであれ注目すべきものであれその実例を挙げても全称命題の否定を覆すためには何の意味もない。 はてさて「デモとテロはまったく相容れ

    政府権力がデモをテロとみなす危険性が理解できない人 - 法華狼の日記
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    buhikun 2013/12/12
    要はこの人の中では東京都公安条例事件最判の「一瞬にして暴徒と化し(ry」が規範として内在化しているとorz
  • 【主張】赤旗配布訴訟 最高裁判決は禍根を残す - MSN産経ニュース

    衆院選前に共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配布して国家公務員法違反に問われた元社会保険庁職員と元厚生労働省課長補佐に対する上告審判決で最高裁判所は上告を棄却、一方は無罪で他方は罰金10万円の有罪という高裁判決が確定した。 これはおかしい。公のために奉仕するという公務員の義務は、地位や身分、時刻を問わず、管理職か否かも関係ないというのが法の趣旨のはずだ。結果的に政治活動をなし崩し的に許しかねず、禍根を残す判決と言わざるを得ない。 判決は政治活動を制限した国家公務員法の規定は合憲としたが、禁じられる行為は「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものを指す」という新たな解釈を示した。その上で被告は管理職でなく、休日の私的な行為で、公務員と明らかにしていないなどとして、一般職の元社会保険庁職員を無罪とした。 だが、最高裁は昭和49年の猿払事件判決で、郵便局に勤める組合員が特定候補の選挙運動をし

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    buhikun 2012/12/08
    で、3Kさん的には、「国を正しく導く『つくる会』や『巣食う会』の新聞でも配れ!」とでも?嫌なこってうし(嘲
  • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

    住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

    buhikun
    buhikun 2011/04/12
    「CBC管弦楽団」や「プロ野球選手会」からすれば当然出ていい判断だが、これだけ話題になるのはバックラッシュがあった言うことやろ常考orz
  • asahi.com(朝日新聞社):敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 - 社会

    賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引=しきびき=特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。  敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。  争われたのは、06年8月〜08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。  第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負

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    buhikun 2011/03/24
    敷引訴訟は最高裁判例とるために、訴額的に簡裁事件なのをあえて地裁に出訴したと聞きますが/色々の尽力も「負の判例」になってしもうたかorz
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