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法律とブラック企業に関するcinefukのブックマーク (5)

  • 逆らうと恐怖の福岡配転、ボーナス3万円、労基法違反で書類送検の「竹屋」 | 『ぶられぽ.com』

    cinefuk
    cinefuk 2019/03/25
    "法的には、会社が正当な理由なく就労を拒否してきたときは、給与満額を請求できることになります。民法536条の「債権者の責に帰すべき事由」に該当し、「反対給付」とは、労働の対価であるお給料のことだからです。"
  • 有給休暇の不利益取扱いの禁止|社長のための労働相談マニュアル

    改正労働基準法解説レポート 令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。 法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。 サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。 労基法は年休取得を理由として不利益取扱い(精皆勤手当や賞与の減額、欠勤扱いとすることによる不利な人事考課など)を禁止しています。(労働基準法136条) また、年休の取得理由、取得目的については使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとしています。 法的に違法な不利益取扱い 年休取得日を欠勤扱いとするような不利益扱いは無効 賞与の計算に際して年休取得日を欠勤として扱い賞与を減額することは、許されないとされています。 エス・ウント・エー事件 最高裁 平成4.2.18 会社は、就業規則の改正により、週休日以外の祝日・土曜日・年末年始の

    cinefuk
    cinefuk 2019/03/24
    有給休暇と「皆勤手当」はよく聞く話。『労基法は年休取得を理由として不利益取扱い(精皆勤手当や賞与の減額、欠勤扱いとすることによる不利な人事考課など)を禁止しています(労働基準法136条)』 https://t.co/YRCRxNstAH
  • 葬祭大手ベルコの「異様」な組織 副業時代のブラック企業戦略とは?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    昨年(2018年)9月末、札幌地裁で争われた労働事件で、非常に重要な判決が出されたことをご存知だろうか? 冠婚葬祭業を営む最大手のベルコが、労働組合を結成した労働者を「事実上」解雇したことを受けて、労働者側が訴えを起こした裁判で、裁判所は解雇を認める判決を下したのだ。 労働者が労働組合を結成したことを理由に、会社がその労働者を解雇することは、「不当労働行為」という違法行為である。もしこれが許されてしまうなら、残業代不払いやパワーハラスメントなどの告発は、簡単に封じ込められてしまうだろう。 だが、今回の事件では、それが裁判で認められてしまった。そこには重大な問題を孕む「からくり」がしかけられていたのだ。 この事件は少々問題が入り組んでいるが、日企業で働く多くの会社員にとって非常に重大な意味を持っている。 政府は今後、「雇用」を減らし、業務委託契約への切り替えを大々的に進めていくというが、同

    葬祭大手ベルコの「異様」な組織 副業時代のブラック企業戦略とは?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    cinefuk
    cinefuk 2019/01/14
    実質的な不当労働行為を行っても処罰されない脱法テクニックの秘密。邪悪すぎる>"株式会社 #ベルコ は、実質的に約7,000人の従業員を抱える全国規模の大企業でありながら、その正社員はわずか35人"
  • ワタミに入社二ケ月で自殺した娘さんの両親が和解金でブラック企業と戦う基金を設立した件について。 : シェアーズカフェのブログ 

    先日、ワタミに関する以下のようなニュースが報じられた。 居酒屋「和民」で働き、過労が原因で自殺した森美菜さん=当時(26)=の両親が、運営会社ワタミ(東京都大田区)側を訴えた裁判で支払われた和解金の一部を基に、従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」との訴訟費用を援助する基金を来月7日に創設する。 「ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ 時事ドットコムニュース 2016/07/08 上記基金はブラック企業との訴訟や弁護士費用として50万円を上限に無利子で貸し付け、賠償金を受け取ることが出来なかった場合は返済を免除する場合もあるという。 なんとも酷い話だと思い、上記の記事に言及する形で以下のようにツイッターでつぶやいた。 中嶋よしふみ・FP・SCOL編集長@valuefp娘さんが過労で自殺した件、ワタミから損害賠償を取った御両親がそのお金ブラック企業と戦うための基金を設

    ワタミに入社二ケ月で自殺した娘さんの両親が和解金でブラック企業と戦う基金を設立した件について。 : シェアーズカフェのブログ 
    cinefuk
    cinefuk 2018/11/09
    「ブラック企業に対しては、もう一つの戦い方がある。スッパリと辞めてしまうことだ。例えばワタミで自殺された方は入社2ヵ月にして140時間も残業していた。これだけ長時間働く人がある日突然退職したらどうなるか」
  • 会社が従業員に「自腹」「罰金」のノルマを課してよいのでしょうか?│労働法務Q&A | 弁護士による企業の労働問題解決ナビ

    「自爆営業」に関する相談ケース 相談内容 当社では、化粧品の販売営業を主な事業としているのですが、月間の売上が月初に設定した目標に到達しなかった社員に対しては、売れ残り分の化粧品を自腹購入させることによって目標を達成させることとしています。 目標管理を徹底すれば、ますますやる気が出ますから、制裁行為としていわゆる「自爆営業」を行うよう命令することには、労働法上問題があるのでしょうか。 「自爆営業」について、商品購入代金を強制的に給与から天引きするということとなると、労働基準法24条1項に定める、賃金の「通貨払いの原則」「全額払いの原則」という基原則に反するおそれがあります。 したがって、会社の命令で強制的に商品を買い取らせることにはリスクがあります。 このうち、自爆営業で問題となるのは「通貨払いの原則」「全額払いの原則」です。すなわち、賃金は、決められた額の「全額」を、「通貨」で支払わな

    会社が従業員に「自腹」「罰金」のノルマを課してよいのでしょうか?│労働法務Q&A | 弁護士による企業の労働問題解決ナビ
    cinefuk
    cinefuk 2018/06/28
    社長の親族が経営する洋菓子屋のクリスマスケーキを押し付けられて、半額で捌くしかなくて(割引がある訳でもなく自腹)少ない給与からケーキ代を引かれる。これ労基法24条1項「賃金の全額払いの原則」に反してるよな
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