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改正労働基準法解説レポート 令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用... 改正労働基準法解説レポート 令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。 法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。 サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。 労基法は年休取得を理由として不利益取扱い(精皆勤手当や賞与の減額、欠勤扱いとすることによる不利な人事考課など)を禁止しています。(労働基準法136条) また、年休の取得理由、取得目的については使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとしています。 法的に違法な不利益取扱い 年休取得日を欠勤扱いとするような不利益扱いは無効 賞与の計算に際して年休取得日を欠勤として扱い賞与を減額することは、許されないとされています。 エス・ウント・エー事件 最高裁 平成4.2.18 会社は、就業規則の改正により、週休日以外の祝日・土曜日・年末年始の
2019/03/24 リンク