市では再三の催促にもかかわらず、長期にわたり図書館の本を返却しない人に対して、新規の貸出や予約、リクエストの受付を行わない『貸出停止制度』を1月からスタートさせた。本の未返却による損失は、昨年度だけでも約620万円に上り、市立図書館では「制度導入で一人ひとりがマナーを守り、未返却図書が軽減すれば」と話している。 今回の制度は市立図書館、公民館等の図書室から借りた図書や資料(雑誌、CD、ビデオ等)を決められた返却期限(本・雑誌は14日間、それ以外は7日間)を過ぎ、なおかつ、催促を受けても返却しない人に適用される。適用の内容は未返却の図書を全て返却し、または紛失の弁償がなされるまでの間は新規の貸出、予約、リクエストを受け付けないというもの。これにより、未返却者に対して返却の促進を図るほかに、利用者のルール遵守と未返却発生の防止、除籍(※)による損失及び催促経費の低減を図るとしている。 特に