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パブリシティ権に関するdavid3rdのブックマーク (1)

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

    david3rd
    david3rd 2012/02/04
    「著名人は、肖像などを時事報道、論説、創作物など正当な表現行為に使用されることは受け入れなければならない場合もある」
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