入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。 一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。 大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命