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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (24)

  • 著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年もめぐって来た終戦記念日。 自分はもちろん「戦後世代」ではあるのだが、物心ついた時はまだ「戦後40年」になるかならないかだったから、「終戦75年」というフレーズが繰り返し出てくるのを聞くと、何とも言えない気持ちになる。 成人した頃は、「戦争を知らない若い世代」の代表格であるかのように取り上げられてきた我々も、もはや”古い側”に属するようになって久しいわけだが、それでも「戦後」世代の中で自分たちが徐々に古い世代の側に寄っていく、ということは、この国が再び戦争に巻き込まれていないことの証なわけで、今年はいつもにまして、そのことのありがたさを噛みしめていたところだった。 で、その話から持って行くのは些かこじつけ感もあるのだが、今年は1970年(昭和45年)の現行著作権法公布からちょうど50年*1、ということで、『論究ジュリスト』誌で「著作権法50年の歩みと展望」と銘打った大々的な特集が組まれ

    著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2020/08/18
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  • 危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年大筋合意に辿り着き、先日は、とうとう署名にまでこぎつけた環太平洋経済連携協定(TPP)。 分野によっては、今後、国内法制化に向けて更なる摩擦を生みそうなものもあるのだが、懸念されていた知財関係条項に関しては、昨年までの議論を通じて、大きなインパクトはないのでは…という期待が何となく醸成されていたところだった*1。 しかし、今朝の新聞に掲載された記事を見て、「ギョッ」と戦慄を覚えた人は決して少なくなかったことだろう。 「政府は偽ブランドなどで知的財産を侵害された場合に最低額の補償を受けられる新たな制度を設ける。被害額の算定が難しい場合でも侵害行為を立証できれば最低額の賠償金を受け取れる。権利者の泣き寝入りを防ぐ狙いで、商標法と著作権法の改正案の今国会への提出を目指す。補償額は商標で1万〜3万円。著作権では1件当たり数百円から数万円となる見込みだ。」(日経済新聞2016年2月14日付朝刊

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    daybeforeyesterday 2016/02/16
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  • “真打ち”的評釈、再び〜自炊代行訴訟控訴審判決をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一昨年に出された「自炊代行訴訟」の第一審判決をめぐって、北大の田村善之教授が書かれた評釈を紹介したのは、ちょうど1年ほど前のことであった*1。 自炊代行業者=複製主体、という認定の下、ばっさりと業者側の請求を退けた地裁判決に対して、 「利用行為の主体論だけで最終判断をしたり、利用行為主体論の判断をそのまま援用するのではなく、30条1項の趣旨に則した判断をなす必要がある」 と指摘し、政策的考慮も加味した上で、 「30条1項の「その使用する者が複製する者」という要件を活用して、裁断済みの書籍の保管や転用はせず、注文の都度、顧客からの宅送ないし直送を要するなど、相応に非効率なビジネス・モデルを採用する自炊代行業者に限り、同項の私的複製の範囲内と認めて著作権侵害の責任を免らしめる、という措置をとることがありえよう。」 と、地裁判決が示した結論に真正面から向き合おうとした田村教授の評釈*2の反響は大

    “真打ち”的評釈、再び〜自炊代行訴訟控訴審判決をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2015/01/13
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  • 職務発明訴訟における証拠の偏在にどう対処すべきなのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    かねてから当ブログで取り上げている「職務発明」をめぐる問題であるが、今般、法改正を主張している人々の中には、「相当の対価」算定の困難さ、という法解釈上の問題に加えて、 「職務発明をめぐって訴訟になると、発明者の特定から、特許の有効性・権利範囲、そして損害額算定の基礎となる実施料率等に至るまで、当事者の主張が錯綜し、紛争が泥沼化することが多い」 「その結果、訴えられた企業側において、営業秘密にかかわる証拠を開示して反論するか、あるいは、あえて反論せずに受忍するか、というシビアな選択を迫られることも多い」 といった“裁判という紛争解決手続”そのものの問題点を指摘する方も多い。 そして、そんな懸念が決して机上のものではない、ということが、判決文からも優に読み取れる判決が、最近になって最高裁のHPで公表された。 判決文は、HPへの公表版だけでも158頁と大部になっているため、ここでは、上記の問題点

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    daybeforeyesterday 2015/01/13
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  • 最高裁判所裁判官・国民審査対象各裁判官の個別意見について(2014年版) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前回の総選挙からちょうど丸2年が経とうとするタイミングで、再び訪れた審判の時。 そして、それに合わせて行われるのが、最高裁裁判所裁判官の国民審査である。 いつも言われているとおり、一般市民にとっては限られた情報しかない状況で、特定の人に「×」を付ける、というのは、極めて難解な作業であるのは間違いないわけで、多くの場合は「白票」(=信任票)を投じることになるわけだが*1、同じ「白票」を投じるにしても、それぞれの裁判官がこれまでに表明されたご意見について、ある程度前提知識を持ってから投票所に行った方が、多少なりとも“義務を果たした感”を得られるのではないか、と思う。 実に10名の裁判官が対象となった前回の国民審査*2に比べると、今回は、前回の国民審査からの間隔が短いこともあって、対象となる裁判官はその半分の5名、さらに、任命から一番日が経っている裁判官(鬼丸かおる裁判官)でも約1年10か月、最

    最高裁判所裁判官・国民審査対象各裁判官の個別意見について(2014年版) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/12/07
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  • 職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。 先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。 まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。 そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。 東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2

    職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/11/26
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  • ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    #なぜか二重投稿になってしまったので、再投稿します。ブクマ、リンク等付けてくださった皆様、申し訳ございません。 ノーベル賞ウィークが始まって間もない火曜日の夜に、突如として飛び込んできた日の3氏*1によるノーベル物理学賞受賞のニュース。 「青色発光ダイオード」の発明と実用化に貢献した、として、赤崎勇・名城大教授、天野浩・名古屋大教授と並び、(知財を少しでもかじった者であれば知らぬ者はない)中村修二・米カリフォルニア大教授のお名前も、受賞者の中に挙がっていた。 「青色LED」が画期的な発明であることは、もう10年以上前から言われていたことで、夜の街を彩るライトアップの光が、21世紀に入って以降、すっかり「白と青」の発光ダイオードに置き換えられたことからも分かるように、「実用化」という観点からも社会に爆発的なインパクトをもたらしたものであることは間違いない。 そして、材料である化学物質(窒化

    ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/10/15
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  • 産業界の「方針大転換」の行く末〜職務発明制度見直しはどこに向かうのか。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    かねてから、当ブログで、「そもそも、なぜ法改正が必要なのか?」ということを問いかけてきた、特許法35条(職務発明に関する規定)の改正をめぐる問題が、いよいよ議論の最終章に突入しようとしているようである。 「特許庁は企業の従業員が発明した特許について、条件付きで企業に帰属させる方向で検討に入った。いまは発明した従業員が特許を持つが、企業の設備や同僚の協力なしに発明するのは難しいためだ。ただ従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」 「特許庁が3日に開いた有識者会議では、経団連の和田映一氏ら産業界の委員が『法律で発明者に報奨することを定めるのは、企業と従業員の双方に有意義』と表明した。」 (日経済新聞2014年9月4日付け朝刊・第5面) この議論が始まって以来、明らかに不正確だったり、単なる観測気球としか思えないような記事が、あちこちで紙面を飾っていること

    産業界の「方針大転換」の行く末〜職務発明制度見直しはどこに向かうのか。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/09/16
    解説は、三行かい?
  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/09/09
    ちょー索莫とする
  • 藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産業構造審議会小委での議論もひと段落した中で、どこかで一言・・・と思いながら、なかなかこのブログの中で書くタイミングがなかった「特許法35条改正」問題だが、審議再開を見越して、か、日経新聞の法務面に、渋谷高弘編集委員*1の記事が掲載されたので、そのタイミングに便乗して(苦笑)、ここ数か月の動きについて少しコメントしてみることにしたい。 昨年から、知財法分野における「重点検討項目」として取り上げられ、一時期は、産業界の要望に添う形での法改正が「確実」というアドバルーンさえ挙がっていたこのテーマだが、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に議論の場が設けられて以降は、一気に揺り戻しの動きが強まっている。 日経の法務面の記事も、以下のようなリード文で、現在の状況を端的かつ克明に伝えている。 「企業の研究者などが仕事で生み出す『職務発明』の帰属を巡り、特許庁の小委員会での議論が難航している。

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    daybeforeyesterday 2014/08/19
    おや、ふ"ーむ
  • 許されざるフライング報道〜債権法改正をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もう、「いつ始まったのか」ということを忘れてしまうくらい長い間続いている、民法(債権法)改正の議論。 2度のパブコメを経て、いよいよ法制審議会部会での議論も、改正要綱を取りまとめるための最終ステージに入ってきているのだが、それでも、いくつかの論点では部会内での意見の隔たりが大きい、というのが、伝え聞いている話であった。 ところが、今週9日付けの日経新聞1面に、驚くべき記事が掲載された。 「法務省が2015年の通常国会に提出を予定している民法(債権分野)改正案の原案が8日、明らかになった。債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するのが柱だ。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が29日に民法改正要綱原案をまとめる。債権分野の抜改正は約120年ぶり。」 「改正要綱案はほかに(1)企業が消費者などに契約条件として示す

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    daybeforeyesterday 2014/07/14
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  • 「立体商標」をどう生かすのか。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ホンダが26日、「乗り物」としては日で初めて「スーパーカブ」の形状が立体商標登録された、という話題をプレスリリースで大々的に公表した*1。 日経紙でも、このニュースをかなりのスペースを割いて紹介し、 「ホンダはデザインの独自性が認められたとして、ブランド力の向上や模倣品の防止に期待する」 「特許庁が立体商標登録を認める審決を下した。細かな変更点はあるものの基デザインは50年以上変えておらず、消費者が形で製品を識別できると認めた。ホンダによると審決は同社の主張に沿った内容で『形状自体のブランド化が認められた』(別所弘和・知的財産部長)としている。 「立体商標制度がある国々での登録出願について、ホンダは『具体的な計画はないが可能性はある』(同)と含みを残した。国内で登録するだけでも一定の抑止効果はあるとみている。」(日経済新聞2014年5月27日付け朝刊・第11面、強調筆者) と、今回の

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    daybeforeyesterday 2014/06/02
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  • オリコへの業務改善命令に見る世間の温度差 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年秋以降、話題が絶えることがなかった「提携ローン暴力団関係者融資事件」。 融資元であるみずほ銀行に対しては、何度となくメディアからの集中放火が浴びせられ、結果、持ち株会社の人事にまで飛び火して、上に下に、と大騒ぎになっていたのだが、一方で、顧客との直接の取引相手、として、与信を担当していたはずのオリエントコーポレーションに対しては、メディアの関心は低かったようで、昨年末には、第三者委員会報告書まで出されているのに、新聞紙面上ではベタ記事扱いとなっていた(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20131228/1388655226参照)。 そんな中、ようやく、というべきか、経済産業省による、割賦販売法に基づく業務改善命令が出されたようである。 「みずほ銀行が提携先の信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)を通じて暴力団構成員らへの融資を放置していた問題で、経済

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    daybeforeyesterday 2014/01/20
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  • “これぞプロフェッショナル”と感じる名著。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    年末年始からこの3連休の入り口にかけて、いつもよりちょっとだけ余裕ができたので、小谷武弁理士の著作である「新商標教室」を通読してみた。 新商標教室 作者: 小谷武出版社/メーカー: LABO発売日: 2013/06メディア: 単行この商品を含むブログ (2件) を見る 既に、知財・商標業界の人々からは、あちこちの媒体で絶賛されているであり、自分も昨年購入してから、ほとんどのパートを研修の“ネタ”等々に活用させていただいていたのだが、最初から一気に通読してみると、改めて著者の先生のご経験に裏打ちされた厚みのある記述に圧倒される。 「商標とは何か?」という商標の質論を皮切りに、機能論、商標的使用の概念、周知商標・著名商標、商品・役務論といった重要トピックを網羅的に取り上げていき、識別性、類似性、といった分野に関しては、豊富な審決事例等も引用して、ビジュアル的にも分かりやすく、商標のエッ

    “これぞプロフェッショナル”と感じる名著。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2014/01/14
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  • “Google Books”訴訟が教えてくれたこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そういえば昔、和解案をめぐって、どこもかしこも大騒ぎになったことがあったっけ・・・ と懐かしく思い出されるような“Google Books”訴訟決着のニュースが不意に飛び込んできた。 「インターネット検索最大手、米グーグルによる図書の全文複写プロジェクトを差し止める訴訟で、米ニューヨーク連邦地裁は14日、米作家協会の訴えを棄却した。利用者がを見つけやすくなるなど公共の利益にかなうと判断、著作権侵害にならないとした。」(日経済新聞2013年11月16日付け朝刊・第9面) 日に来ると、比較的小さめの記事になってしまうが、米国のメディアではどこも大きくこのニュースを取り上げているようだし*1、S.D.N.YのDenny Chin判事が書いた法廷意見もあちこちで取り上げられている*2。 自分はものぐさな人間なもので、いつもなら、わざわざ原文を見に行くようなことはしないのだが、今回は、何となく

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    daybeforeyesterday 2013/11/18
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  • 再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、公取委の逆転勝利審決濃厚、というサプライズニュースが飛び込んできたのは、1年半以上も前のことだった*1。 それ以降、昨年6月に審決が出され*2、被審人ではない株式会社イーライセンスが果敢に審決取消訴訟を提起した、というところまでは一応フォローしていたのだが、日々の慌ただしさもあって何となく記憶が薄れていた頃に、衝撃的なニュースが再び飛び込んできた。 「テレビ番組などで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が同業他社の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の判決が1日、東京高裁であった。飯村敏明裁判長は「他の事業者を排除する効果がある」と認定。独占禁止法に違反しないとした昨年の公正取引委員会の審決を取り消した。」(日経済新聞2013年11月2日付け朝刊・第2面) このニュースを一読した時に、驚いたことはいろいろある。 そもそも、件は、公取委の

    再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2013/11/05
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  • 夏休みに読んでみた本(その3)〜知財法分野を語る上で必読の珠玉の講演録 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そろそろ“夏休み”気分からも醒めて、この先の怒涛の仕事ラッシュに怯える時期に差し掛かっているのだが、そんな中、気合で読み切ったのが、このである。 ライブ講義 知的財産法 作者: 田村善之出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2012/06/06メディア: 単行この商品を含むブログを見る 知財法の分野で、長年にわたり第一線の研究者として活躍され、体系化された世界観を構築されている北大・田村善之教授の講演のうち、「特に理論的、実務的に重要なものを選んで活字化することにした」*1一冊。 元々掲げていた競争法的な視点に加え、「市場志向型知的財産法」ということで、市場と法、更に政策決定プロセスまで絡めて、知財法分野の複雑な問題を明快に説き起こそうとされているのが最近の田村教授で、各種雑誌等に掲載されている論文にも、そのようなトーンが強く打ち出されることが多い。 そして、上記のような一貫した視点から

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    daybeforeyesterday 2013/08/26
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  • “使用者帰属”待望論への疑義〜職務発明見直し案をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成17年に改正特許法35条が施行されてから、そんなに日が経ったわけではない*1のに、時々降ってわいたように出てくる「職務発明制度見直し」論。 昨年の夏にも、日経紙に取り上げられた記事を見て*2、なんだかなぁ、と呟いたばかりなのだったが、また出た。 「政府は今後10年間の知的財産戦略となる「知財政策ビジョン」の論点整理をまとめた。企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員が保有している特許権を、出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを迫られる事態を減らす。」(日経済新聞2013年3月4日付け朝刊・第1面) ここで取り上げられている「知財政策ビジョンの論点整理」というのは、現在「知的財産推進計画2013」と同時に意見募集が行われているhttp://www.kantei.

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    daybeforeyesterday 2013/03/06
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  • 浮かび上がった対立構図と出版社側の本音〜著作隣接権付与問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    月曜日の朝の定番、と言えば、日経紙の紙面を大きく飾る「法務インサイド」。 そして、今一つピントが合わないその記事をいじって楽しむ・・・というのが、長らく当ブログの日課のようになってしまっている。 だが、「著作隣接権 求める出版界」という見出しの特集で始まる今週の記事*1は、推進派である出版社側の意見だけでなく、反対サイドの意見もそれなりに幅広く拾い上げており、珍しくバランスの良い中身になっているのではないかと思う。 かつて、同じ新聞社が、このテーマに関してソース不明のふわふわしたアドバルーン記事を掲載し*2、業界中から失笑を買ったことを考えると、「大きな進歩」というべきだろう。 とはいえ、細かいことを言えばいくつか怪しいところはある。 例えば、「中川勉強会が想定する隣接権の保護対象」として、 「紙の版面のほか電子書籍用に作られたデータファイルも含む。画面や文字の大きさでレイアウトが変わって

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    daybeforeyesterday 2013/02/09
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  • 新日鉄は国際裁判管轄の壁を超えられるか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    春先からメディアを賑わせている、「新日鉄対ポスコ」の営業秘密侵害訴訟*1。 提訴が報じられてから約半年、訴えた側の企業再編やら何やらを経て、ようやく、第1回の口頭弁論が開始されたようである。 「新日製鉄(現新日鉄住金)が韓国鉄鋼大手ポスコを相手取り、高級鋼板の製造技術を不正に取得したとして、約1000億円の賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、東京地裁で開かれた。」(日経済新聞2012年10月26日付朝刊・第9面) 新日鉄住金にとっては、まさに“社運を賭けた”戦いになるのは間違いないところで、記事の中でも「情報の流出源とされる元社員宅で証拠書類を差し押さえるなど入念な準備を進めてきた」*2とされている。 元々、件は、ポスコ→中国・宝山鋼鉄への技術流出に関する訴訟記録上、「新日鉄から技術を(不正に)入手した」という証言が出てきたことが発覚の経緯だと言われていて、そういった比較的

    新日鉄は国際裁判管轄の壁を超えられるか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    daybeforeyesterday 2012/10/29
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