大阪府警が詐欺容疑などで逮捕した男の取り調べで録音・録画(可視化)に応じなかったとして、大阪地裁堺支部(長瀬敬昭裁判長)が男の勾留先を警察署の留置場から拘置所に変更する決定を出していたことが2日、分かった。取り調べで暴言を吐かれたとして弁護人が移送を求めていた。弁護人によると、可視化を理由にした拘置所への移送決定は異例。 男は昨年10月下旬、詐欺未遂容疑で府警南堺署に逮捕され、12月初めに別の詐欺容疑で再逮捕された。弁護人は「警察の取り調べで『死んでしまえ』などの暴言があった」として、同署に可視化を求めたが実施されず、堺簡裁は再逮捕後も勾留先を同署と指定した。 弁護人は「(法務省管轄の)拘置所の方が違法捜査を抑止できる」として大阪拘置所への移送を求めて準抗告。地裁堺支部は同月10日付で簡裁決定を取り消し、勾留先を大阪拘置所に指定した。決定では暴言の事実は認めなかったが、「弁護人の申し入れに
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