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![元広告会社の運用担当者がイチから学んだ、「データ保護」と「プライバシー」入門](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a1cf22ccc9e83c79656c7bf16811edbb8b40e9ce/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fmarkezine.jp%2Fstatic%2Fimages%2Farticle%2F33405%2F33405_1200.jpg)
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データのじかんトップ > 新着記事一覧 > データ活用 > 「CCPA(カリフォルニア消費者プライバシー法)」はアメリカ版GDPRなのか?主な違いを解説! 以前、日本企業もGDPR違反に問われる可能性がある ――しかも下請け業者のミスによって巨額制裁金の対象になりえるということを記事にしました。 GDPRは要件も非常に厳しく、制裁金も経営が傾く可能性がありえるほどの額なので多くの情報システム担当者やプライバシー担当者が日々、戦々恐々しながら対策を講じ続けています。 そんな中、2020年に「カリフォルニア消費者プライバシー法」が施行になるというニュースが発表されました。GDPRの恐ろしさを嫌というほど知っている人々は悪夢ふたたび…というような心境だと思いますが、これは本当に「アメリカ版GDPR」なのでしょうか? GDPRとは基本理念が違う まずは安心してください。カリフォルニア消費者プライバ
ヨーロッパでは消費者の個人情報を守るためにGDPRが導入されましたが、カリフォルニア州でもGDPRと同様の趣旨であるカリフォルニア州消費者個人情報保護法(CCPA)が2018年6月に成立し、2020年から新たに施行されることになっています。データ処理を専門に行う企業TonicAIがブログにてCCPAはGDPRよりも適用されるデータの範囲が広く、より注意が必要だと述べています。 Synthetic Data Blog | Tonic https://www.tonic.ai/blog/ccpa-will-hit-your-dev-team-harder-than-gdpr 企業がデータを利用することに関する規制は昔から存在していましたが、国際武器取引規則(ITAR)や医療保険の携行と責任に関する法律(HIPAA)のように「規制が厳しいが適用される範囲は狭い」というものか、あるいはカリフォルニ
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 前回は、EUの一般データ保護規則(GDPR)のさまざまな要件の中で、域外移転に関する制約と移転のための対応について述べました。今回は残りの要件のうち、業界や業種を問わず重要な要件と考えられる、「同意の取得」「データ保護責任者の任命」「インシデント発生時の報告義務」について概説します。 同意の取得 GDPRにおいて、個人データの処理がそもそも「適法」であるためには、 データ主体が、特定の目的のために自身の個人データが処理されることに同意している 個人データの処理が管理者などにとっての正当な利益のために必要である データ主体が当事者となる契約を履行する場合、またはデータ主体の要請による場合、もしくは管理者が負う法的義務を遵守する といったこ
オプトアウト」なる概念について 改正個人情報保護法:オプトアウトによる第三者提供の届出 【執筆者 渡邉雅之】 「あらかじめ本人に対して個人データを第三者提供することについて通知または認識し得る状態にしておき、本人がこれに反対をしない限り、同意したものとみなし、第三者提供をすることを認めることを、「オプトアウト」(opt-out)といいます。」 ふむふむなるほど、あんたのデーターをどしどし商用活用されることを同意したものとみなしますよ、イヤならそう言ってね。言わない限りは推定OKってことにするよー・・・ってなことでしょ。まあロジックや一つの制度としては判る。 一方そうではなくて、僕が元々オプトアウトの語義として聞いていたのは、DMで郵便ポストが一杯になって迷惑だから、もう送んないでくれよ、って届け出る制度をオプトアウトだと思ってた@欧米。 つまり外国ではopt outすればDMは減るのにニホ
消費者庁は3月22日、GMOインターネットのWebサイト上で行っていたサービスについて、景品表示法に違反する行為が認められたことを発表。「今なら!6カ月無料!!」や「○月○日まで」などと表示していたにもかかわらず、実際には期限後も同様の内容が提供されていたとして、同社に対し再発防止などの措置命令を出しています。 キャンペーン期間が毎月変更されていた 対象はインターネット接続サービス「GMOとくとくBBイー・アクセスADSL」のキャンペーン。消費者庁が確認したところによると、2015年9月には期間が「2015年9月30日まで」と表示されていましたが、翌10月にはキャンペーン内容は変わらず、期間表示が「2015年10月30日まで」に。それ以降も同様の行為が続けられ、そのまま2016年2月まで延長されていました。 措置命令では「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら
2016年末に全面施行が予定されている「改正個人情報保護法」は、2016年1月に施行されるマイナンバー制度とともに、企業のマーケティング部門にとって重要な法案となる。個人情報やビッグデータ利活用の範囲が変化する可能性があるからだ。 「消費者とよりよい関係性を築くために~個人情報保護のリスク対策~」と題されたWeb広告委員会の7月月例セミナーでは、改正個人情報保護法の動きについて解説するとともに、実際に個人情報を扱っている企業の担当者によるパネルディスカッションが行われた。 改正個人情報保護法の5つのポイント Web広告研究会 Big Data研究委員会副委員長 橋本 紀子氏(日本ユニシス株式会社) Web広告研究会 Big Data研究委員会 副委員長の橋本紀子氏(日本ユニシス)は、まず「改正個人情報保護法は、確定していない部分もまだまだあることを了承してほしい。私は法律家ではないので、現
当社では,インターネットオークションサービスのサイトを開設し,利用規約を定めて運営を行っていますが,サイト上の取引に関するトラブルを踏まえ,ユーザーの禁止行為について,当初の利用規約を変更したいと考えています。利用規約の変更は認められるのでしょうか。 利用規約の変更についてユーザーに十分に告知している場合には,変更の告知後もユーザーが異議なくサイトの利用を継続することをもって,利用規約の変更が有効とされるものと考えられます。 もっとも,ユーザーに対する禁止事項を増やす場合など,ユーザーにとって不利益な変更を行う場合には,その内容の合理性に配慮する必要があるほか,変更の内容や必要性の説明が必要となる場合があります。 ユーザーの不利益の程度が大きい場合や,一般的でない条件を付加する場合においては,ユーザーから個別に同意を得ることも検討すべきでしょう。 各種サイトの運営に際しては,日々の運営の経
120年ぶりの民法改正ですが、企業にとって、どういう影響があるのでしょうか? 前回までで、利用規約の取決めが新設されたことを紹介しました。 【企業のための民法改正講座】WEBサービスの利用規約に新ルールが適用へ 【企業のための民法改正講座】利用規約の内容に制限ができる? 今回は、利用規約の変更手続きについてです。ウェブサービスを運営していると、サービスの内容が度々変わったりします。そのときに利用規約も一緒に変更するわけです。 もっとも、利用規約というのは、事業者とユーザーとの間での契約書と同じ効力があります。通常の契約書であれば、契約書の内容を変更する場合には、契約書を巻き直おすことになります。 しかし、ウェブサービス等の利用規約の場合には、対面して巻き直すことは現実的には難しいです。そこで、今回の民法改正では「利用規約の変更」に関する規定が設けられました。 利用規約の変更手続き 民法改正
民法改正により、利用規約についての規定が新設 当社は、ウェブサービスAを展開している。Aを利用するに当たっては、最初に当社の定めた利用規約が画面に表示される。 利用規約には「本利用規約は、お客様との間の契約の内容になります」との表示があり、ユーザーは、利用規約の下の「利用規約の内容に同意します」という箇所にチェックを入れ、「同意する」ボタンをクリックする必要がある。 この利用規約は、契約の内容となりますか? 利用規約や約款について、現行の民法においては、何らの規定がありません。よって、その効力については不透明なまま、何となく実務上、運用されているのが実情です。 そこで、改正民法では、利用規約や約款について、新たな規定を置きました。 利用規約や約款を、「定型約款」として規定 改正民法では、「定型約款」として、以下のように定義しました。 ①ある特定の者が、不特定多数のものを相手にする取引であっ
他社の利用規約って、どうなっているのだろう? ウェブサービスにおいて、必須の規定といえば、利用規約です。利用規約とは、対面契約でいう「契約書」の代わりになるものです。 よって、ユーザーとのにトラブルが訴訟に発展したときに、最終的な拠り所となるのが、利用規約になります。でも、どうやって具体的な条項を定めていいか分からないという事業者も多いのではないでしょうか? そこで、今回は、IT業界の雄であるサイバーエージェントの代表的サービスである「Ameba」の利用規約(http://helps.ameba.jp/rules/post_104.html)がどのように定められているか、見ていきましょう! Ameba利用規約の条項別ポイント 第3条(サービスの利用条件) 3. 18歳未満の会員の方が、「アメーバピグ」をご利用になる場合には、「アメーバピグ」の機能のうち、ご利用が制限される機能があります。
ウェブサイトの表現は、盛りすぎてはいけない ウェブサービスを作っているとき、やはり多くのユーザーを集めたいですよね。そんな時、ついつい「実際よりもよく見せたい」と思うもの。しかし、この「盛ってしまう」表現が、法律違反になってしまうことがあります。 ここで気を付けたいのが、景品表示法という法律です。この法律は、実態とは合わない過度な「盛りすぎ」表現を規制しています。実際はどんな表現がアウトなのか、具体例を見てきましょう! 特別価格として安い金額を表記する「二重価格表示」 よくあるのが「二重価格表示」です。二重価格表示とは、定価5000円を今だけ2000円といった表記や通常価格に赤線が引かれていて、特別価格として安い金額が書かれているものです。 この消してある元の価格が、販売実績のない価格であれば、景品表示法に違反することになります。 販売実績のない価格ですが、一度も販売したことのない価格は、
ウェブサービスで「ポイント制」・「仮想通貨」を導入するときに注意するポイントとは... 私のところに、ウェブサービスをローンチするにあたり、「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨を導入するがにあたり、法律のことを聞きたいという相談が増えています。 そこで、今回はは「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨を導入する場合、法的にどのような点に注意すべきかをお話します。 資金決済法の適用があるか? ウェブサービス内の「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨で問題となるのは、資金決済法という法律です。 この資金決済法の中に、「前払式支払手段」という制度があり、「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨は、これに該当する可能性があるのです。 前払式支払手段とは では、どういった場合に、この前払式支払手段になるかというと...法律上は、以下の要件を満たす場合と言われています。
せっかく作った利用規約が無効になってしまう!? ウェブサービスに必須の利用規約ですが、よくこんな質問を受けます。 「利用規約を作成して、サイト上に掲載しておけば、効力があるんですよね!?」 はっきり言いますが、それは間違いです!利用規約は作っただけでは、有効になりません。せっかく作った利用規約がユーザーとの関係で無効になってしまうかもしれないのです! 利用規約は、ユーザーに明示して、同意を取る 利用規約は、単にウェブサイトに掲載しただけでは、ユーザーとの間で有効になりません!というのも...ユーザーからきちんと同意を得る必要があるのです。利用規約には、ユーザーに不利なことが書いてあるから、ユーザーに見せたくない!というのは通用しません! ユーザーに利用規約を見てもらったうえで、同意してもらう必要があるのです! 利用規約への同意取得方法とは? では、事業者としては、どのように利用規約の同意を
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