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盛りすぎ厳禁!特別価格として安い金額を書くのは景品表示法違反になるかも。 :IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
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盛りすぎ厳禁!特別価格として安い金額を書くのは景品表示法違反になるかも。 :IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
ウェブサイトの表現は、盛りすぎてはいけない ウェブサービスを作っているとき、やはり多くのユーザーを... ウェブサイトの表現は、盛りすぎてはいけない ウェブサービスを作っているとき、やはり多くのユーザーを集めたいですよね。そんな時、ついつい「実際よりもよく見せたい」と思うもの。しかし、この「盛ってしまう」表現が、法律違反になってしまうことがあります。 ここで気を付けたいのが、景品表示法という法律です。この法律は、実態とは合わない過度な「盛りすぎ」表現を規制しています。実際はどんな表現がアウトなのか、具体例を見てきましょう! 特別価格として安い金額を表記する「二重価格表示」 よくあるのが「二重価格表示」です。二重価格表示とは、定価5000円を今だけ2000円といった表記や通常価格に赤線が引かれていて、特別価格として安い金額が書かれているものです。 この消してある元の価格が、販売実績のない価格であれば、景品表示法に違反することになります。 販売実績のない価格ですが、一度も販売したことのない価格は、