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電子帳簿保存法に関するducky19999のブックマーク (1)

  • 電子帳簿保存法とは:電子行政用語集:日立

    国税関係の帳簿書類について、税務署長などから承認を受けた場合に、磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存することを認めた法律の通称名。 正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」。情報化の進展や規制緩和などを背景に、納税者の公平な課税を確保しつつも、国税関係帳簿書類の保存にかかる負担軽減を図るため、1998年7月から施行されている。 従来、企業や個人事業者が紙で管理していた会計記録は、紙の形で7年間保存することが義務付けられていたが、真実性の確保、可視性の確保など一定の保存要件を満たすことで、帳簿書類を電子データで保存することが可能となった。これまでも保存帳票を削減するため、7年間のうち、後半の5年間はマイクロフィルムやCOM(Computer Output Microfilm)での保存は認められていたが、電子

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