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ブックマーク / picnic.to/~ami (4)

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  • 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書

    3 単純所持罪/単純製造罪の問題点 3−1 現行法の「児童ポルノ」の定義は、「猥褻法」の法文を手としたと聞き及びます。そのため、「虐待」の有無が問われるのではなく、「猥褻」か否かという曖昧な基準が「解釈」として使用されていると聞きます。まず順序として、「猥褻法」から引用した文は、来の立法趣旨を運用面で損なうため、書き改められるべきだと私たちは考えます。 また、単純所持の危険性は、児童ポルノ製造罪によって評価し尽くされているとも考えられます。児童ポルノを製造した場合、その製造者若しくは第三者がそのポルノを「所持」することは当然に法は予想している筈です。その製造者を製造罪で処罰し、あるいは、流通させた場合に頒布罪などで処罰すればよく、それには現行法の枠で十分ではないでしょうか。結局、単純所持を処罰する必要性は相対的に低いと言わざるを得ません。 3−2 「単純所持」が規制対象となっ

  • 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書

    1 はじめに 私たち「連絡網AMI」は、マンガ・アニメ・ゲームなどの架空のキャラクター表現に携わる者を中心に集まったNGO組織です。 「児童買春児童ポルノ禁止法」の改正に関し、意見を述べさせていただきます。「児童買春・児童ポルノ禁止法」の改正に際して、私たちのような者がこのように踏み込んだ意見を述べなければならない現状を、とても残念に思っております。 私たちの仲間には'99年の制定の時から「児童買春児童ポルノ禁止法」と関わってきた者もいます。マンガ規制などが来この法律の焦点になるべきではないと、当時から多くの人々が主張していました。あくまでこの法律は「実在児童の人権をいかに守るべきか」ということが最重要目的だからです。 にも関わらず、同法の改正過程で「架空の創作物であるマンガや小説なども規制対象に入れるべき」と語られ、自由民主党のホームページの関連項目内でも「子供ポルノコミックの

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