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ヘイトスピーチを禁止する法律について(1) - Afternoon Cafe
自由権規約第2条第2項が斯く定めています。 「この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられ... 自由権規約第2条第2項が斯く定めています。 「この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。」 日本政府はこの“約束”を破っているのです。 これについては国際社会への申し開きは出来ません。“言論の自由の保障”を言い訳にした、単なる懈怠です。 (こんな事に自由など保障出来ないのは第5条第1項が定めるとおりなんですけどね) ※こちらにも書きますね(笑)。 >一方でカウンターデモも行われたりして、健全な人権感覚が草の根から >消えたわけではないことに少しばかり安堵もします。 えっ?こんなことを言うような「カウンター」と貴殿が呼んでる方々の行為に安堵するんですか?! 「しばき隊による「全員●ね」発言(http://
2013/04/15 リンク