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年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書「憲法上の義務ではない」
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年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書「憲法上の義務ではない」
年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書「憲法上の義務ではない」 2012.11.14 12:13 横路孝弘... 年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書「憲法上の義務ではない」 2012.11.14 12:13 横路孝弘衆院議長が、最高裁が違憲状態とした衆院の「1票の格差」が是正されていない現状を踏まえ、年内解散なら選挙無効判決もあり得ると警告する文書を、衆院議院運営委員会のメンバーに配布していたことが14日、分かった。衆院議長が首相の解散権を制約するとも受け取れる見解を示すのは異例だ。 文書は、次期衆院選の前提として、自民党などが求める小選挙区の「0増5減」法案成立だけでなく、新たな区割り作業が完了していることが必要と主張。投票の平等を守るのは立法府の義務であるとする一方、「年内解散は内閣不信任決議案可決の場合を除き、憲法上の義務ではない」との持論を展開している。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121114/plc12111412130