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総務省 テレビ番組製取引のガイドライン公開 著作権の所在も言及
総務省は放送向けのコンテンツ製作の取引適正化を促す目的で、「放送コンテンツの製作取引の適正化に関... 総務省は放送向けのコンテンツ製作の取引適正化を促す目的で、「放送コンテンツの製作取引の適正化に関するガイドライン」を発表した。 このガイドラインは、放送コンテンツ(テレビ番組)の製作における製作者の役割が拡大していることを念頭にしたものである。平成20年1月より設けられている「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」を通じて取りまとめた。特に下請法と独占禁止法の視点からまとめられている。 またガイドラインは、テレビ番組製作のインセンティブ向上を目的としている。自由な競争環境を整備することで、不適切な取引慣行の改善、番組製作に携わる業界全体の向上を目指す。 特に放送局から番組の製作発注を受ける製作会社が、放送局より企業規模が小さく劣位にあることを前提に、放送局からこうした企業の権利を守る色彩が濃い内容となっている。 具体的に問題になる事例として、ガイドラインでは次の6のケー
2009/03/03 リンク