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広島女児殺害事件に冤罪のおそれはないか?(3): 法と常識の狭間で考えよう
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広島女児殺害事件に冤罪のおそれはないか?(3): 法と常識の狭間で考えよう
広島女児殺害事件は、連日のように大きな展開を見せている。12月1日の報道では、逮捕された被疑者が、被... 広島女児殺害事件は、連日のように大きな展開を見せている。12月1日の報道では、逮捕された被疑者が、被疑事実を認める供述(自白)を始めたと新聞各紙が大きく報じている。 マスコミとしては、被疑者が容疑を認めているのだから、この事件の犯人に間違いないだろうというメッセージを読者に送ろうとしているのであろう。 この種の「容疑者は~と供述している」という報道は、ほとんどが警察からのリーク(意図的な情報提供)によるのが普通であるが、今回は、弁護人が明らかにしたという点に特殊性がある。 共同通信配信の記事によると、送検された被疑者が広島地検での取調べの際に、被疑者が容疑を始める供述を始めたという(日経新聞の記事)。 送検後の検察官の取調べは、「弁解録取書」を作成するために短時間行われるが普通であるから、検事がガンガン取調べをすることは考えられない。 そうだとすると、警察で自白を強要するような厳しい取調べ