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臨時国会でテロ対策二法が成立した意味について考える: 法と常識の狭間で考えよう
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臨時国会でテロ対策二法が成立した意味について考える: 法と常識の狭間で考えよう
安倍首相は、2014年11月19日、衆議院を解散したが、これにより秋の臨時国会が終了した。この臨時国会で... 安倍首相は、2014年11月19日、衆議院を解散したが、これにより秋の臨時国会が終了した。この臨時国会では、二つの問題の多いテロ対策の2つの法案が成立した。1つは、以前から継続審議となっていた法務省所管のテロ資金提供処罰法改正案(正式名称は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」)であり、もう一つは警察庁所管の国際テロリスト資産凍結法案(正式名称は「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案」)である。 テロ資金提供処罰法改正案は、2002年に成立した同法について、資金に限らず情報や物品など物質的利益の提供に処罰範囲を拡大するとともに、テロ企図者に対する直接の提供者(一次協力者)だけを処罰していたのを、その提供者に対する提供者(二次協力者)、さらに二次協力者に対する提供