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Attorney@Penn Law:全部取得条項付種類株式とフリーズアウト - livedoor Blog(ブログ)
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Attorney@Penn Law:全部取得条項付種類株式とフリーズアウト - livedoor Blog(ブログ)
フィラデルフィア、ロースクール留学(LLM)、アメリカ生活、弁護士業界、裁判、企業法務その他何でも。思... フィラデルフィア、ロースクール留学(LLM)、アメリカ生活、弁護士業界、裁判、企業法務その他何でも。思いつくままにありのままに・・・。 今日の疑問は全部取得条項付種類株式の発行+端株交付によるフリーズアウト(注1)について。 全部取得条項付種類株式の発行は、株主総会の特別決議で認められますが、元々はこれは100%減資を効率的に行えるようにとの実務上の要請に応える形で会社法に盛り込まれたもののようです。法制審議会の段階では、「正当な目的」が必要とされていましたが、内閣法制局の審査で法技術上の問題で、この「正当な理由」という文言が外されたようです。 しかし、法制審議会会社法(現代化関係)部会の平成16年11月17日の第31回会議録によれば、「そういうことで、前回の案の方がよかったのではないかと思いますけれども、どうもこれもやむを得ないので、解釈上そういうことだと、前回どおりこれは正当事由が要る