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会社法であそぼ。:子会社による親会社株式の取得
子会社による親会社株式の取得禁止については、100問の問26等で詳しく論じています。 そこでは、①... 子会社による親会社株式の取得禁止については、100問の問26等で詳しく論じています。 そこでは、①資本の空洞化、②子会社・関連会社を用いた粉飾決算、③議決権の歪曲化等いろいろな理由で相互保有の危険性を説いていますが、②粉飾決算は「連結決算」によって、③議決権の歪曲化については「相互保有株式の議決権行使の禁止」によって防止するのが筋なので、子会社による親会社株式の取得禁止の最大の趣旨は、①資本の空洞化の防止という点にあるといえるでしょう。 問26で悩んだのが、「子会社が親会社株式を違法に取得したときの効果」をどう考えるのかという点です。 この論点は、現行法でも存在しているのですが ① 違法な自己株式の取得の効果との整合性 ② 135条1項の文言との整合性 ③ 結論の妥当性 ④ 法律構成 等いろいろな問題が絡み合っていて、難問です。 ① 会社法は、分配可能額を超えて有償で自己株式を取得した場合
2015/08/25 リンク