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大学教員の日常・非日常:「消費者」という言葉。
クビにされそうだった大学教員です。現役大学生とか、これから大学生になる人とか、大学生の親になる人... クビにされそうだった大学教員です。現役大学生とか、これから大学生になる人とか、大学生の親になる人向けのつもりで。 面白かったときにブログランキング【ココ】を押してもらうと、中の人が喜びます。 「入学金返還」の話をしていたときに、ひどく気になっていた言葉。 消費者。 もともとは入学金返還(正確には授業料とか入学金以外の納付金返還ですが)の根拠となっているのは、消費者契約法という法律だそうな。 でも、この法律がもともと相手にしている消費者さんって、デート商法でだまされちゃった人とか、押し売りに無理矢理布団買わされちゃった人とか、嘘でだまくらかされて投資しちゃった人とかですよね? ちゃいましたっけ? 「誤認」とか「困惑」による被害を助けるっちゅーことですよね。 金をまきあげられた人の話ですよねぇ…。 えっと…。 消費者って何ですか? ということで、厨房のようにググってみました。 素人がぐぐってひ
2007/01/18 リンク