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天皇批判言論についての「法的自由」と「現実の不自由」の落差 | ちきゅう座
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天皇批判言論についての「法的自由」と「現実の不自由」の落差 | ちきゅう座
<澤藤統一郎(さわふじとういちろう):弁護士> (2020年8月25日) 一昨日(8月23日)、私のブログ... <澤藤統一郎(さわふじとういちろう):弁護士> (2020年8月25日) 一昨日(8月23日)、私のブログに醍醐聰さんから、「苦言」をいただいた。私のブログに目を通していただき、わざわざコメントをいただいたことをありがたいと思う。が、一言釈明をしておかねばならないし、敷衍して述べておきたいこともある。 当ブログは8月22日付で伊藤詩織さんの民事訴訟提起を肯定的に取りあげ、「『リツィート』も『いいね』も法的責任追及の対象となる。ネトウヨ諸君、中傷誹謗は慎まれよ。」と表題する記事を掲載した。私は、その末尾にこう書いた。 匿名に隠れて誹謗中傷をこととするネトウヨ界の住人諸君。他人の人格の侵害には、責任が問われることを知らねばならない。たとえ、「リツィート」であっても、「いいね」でさえも。 もっとも、天皇などの社会的権威や、安倍晋三などの政治的権力者に対する批判の言論については自由度が高い。しかし