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[著作権]著作権法がプログラムにおいて保護する範囲: 「知」的ユウレイ屋敷
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-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 ... -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 2年ほど前になるが、ある実務家(といっても、弁護士ではなく、企業法務に少し関わっていた人)から、「著作権法で保護されるプログラムの範囲は、SSO(Structure-Sequence-Organization)だ!」と教えられたことがある。その方は、アメリカの判例(Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Lab. 230*1)を紹介されていた。 *1 USPQ 481 (3rd Cir. 1986). 日本語訳は、井上雅夫さんがなさったもの《http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_860804Whelan.htm》がある。な