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日経BP知財Awareness - 「特許の有効性」の判断において知財高裁が果たす役割とは−知的財産高等裁判所 所長 篠原勝美氏インタビュー(下)
1994〜2004年に東京高等裁判所が担当した審決取消訴訟の推移を見ると,新受件数は10年間で2倍近くに増... 1994〜2004年に東京高等裁判所が担当した審決取消訴訟の推移を見ると,新受件数は10年間で2倍近くに増えている(図表1)。2005年は,新受件数が588件,既済件数が606件,平均審理期間が9.4カ月だった(編注:いずれも概数値,最高裁判所行政局調べ)。新受件数が増える一方で,審理期間において3カ月以上の短縮を実現した。 審決取消訴訟については,特許庁が「特許無効審判請求が成立しない」とした審決(有効審決)の半数以上が取り消されている実態がある。また,特許権侵害訴訟が起きた際に,その多くで被告側が無効審判請求を行っているとの指摘がある。これらのことから,無効審判と審判取消訴訟は,近年の知財実務上,大きな意味を持っていると思われる。「予防型」といわれる従来の企業の知財戦略に加えて,積極的な訴訟提起などを含めた「対処型」の知財戦略においても,審決取消訴訟は,重要度を増すのではないだろうか
2006/04/13 リンク