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今岡直子・「忘れられる権利」をめぐる動向 - Cyberlaw
国会図書館のサイトで下記の論説が公開されている。 国立国会図書館 「忘れられる権利」をめぐる動向 国... 国会図書館のサイトで下記の論説が公開されている。 国立国会図書館 「忘れられる権利」をめぐる動向 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課・今岡直子 調査と情報854号(2015. 3.10.) http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9055526_po_0854.pdf?contentNo=1 詳細に検討されており,特に消去権に関する部分は参考になる。 ただし,その法的根拠については,加盟各国で区々になっており,必ずしも一定しているとは言えない。ドイツの法制が最も明確なものであり(情報に関する自己決定権について,条文上の根拠が確立されている。日本国法にはない。),法解釈論も豊富なので参照されることが多い。しかし,ドイツはEUの中でもとびぬけて先進地だということを忘れてはならないし,米国の主流的な考え方とは異なるという点にも十分に留意しなけ
2015/03/12 リンク