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アースハート事件に判決下る、福岡地裁は被告に損害賠償を課すも原告の慰謝料請求は認めず
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本紙既報記事【「このジュース甘くな~れ」ハンドパワーで被害多発のアースハート、被害者による集団訴... 本紙既報記事【「このジュース甘くな~れ」ハンドパワーで被害多発のアースハート、被害者による集団訴訟第1陣が結審】の続報 3月28日、株式会社アースハートや野中邦子元代表らに対する集団訴訟のうち、元会員ら46名によって提訴されていた第一陣訴訟の判決言い渡しがあった。 この民事訴訟は元会員らが経済的損失と精神的被害を被ったとして総額約7100万円を請求していたものだが、福岡地裁第三民事部の平田豊裁判長は、経済的損失のみを認めアースハート及び同団体の野中元代表ら被告に対し、連帯して約4800万円の支払いを命じた。 原告側が主張していた『ハンドパワーの不存在』『勧誘方法の違法性』『宗教性の使い分け』『営利追求を目的としたシステム』『覚醒と称するマルチ商法的な新規会員獲得活動』について、福岡地裁はどう判断したのか。 平田裁判長は「(ハンドパワーについて)存在しないとまでは言うことはできないものの客観