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視野を広く、もっと広く | fringe blog
劇場法(仮称)のことを考えていると、調べなければいけないことがどんどん増える。幅広い議論をするた... 劇場法(仮称)のことを考えていると、調べなければいけないことがどんどん増える。幅広い議論をするためには、舞台芸術だけでなく、その周辺のことも知らなければならない。演劇人はもっともっと勉強すべきだと思う。 例えば、「図書館法や博物館法があるのに、なぜ劇場に関する法律がないのか」と言われると、演劇人は「そりゃそうだ、劇場法(仮称)をつくろうぜ」となってしまいがちだが、その前に少し立ち止まって、現在の博物館法についてどんな議論がなされているかを調べてほしい。 博物館には登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設の3種類が存在し、全体の8割を占める博物館類似施設には学芸員の設置義務がない。博物館法に縛られない施設だからこそ、資格のない人を採用出来るし、規制のない活動が出来るという声や、そもそも学芸員資格が粗製濫造で雇用の実態と乖離しすぎているとの指摘もある。博物館法は08年に一部改正されたが、抜本