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収入印紙の貼付が必要な契約書かどうかの判断について
各種の契約書を作成した場合、「その契約書に収入印紙の貼付が必要なのか不要な のか、また、収入印紙の... 各種の契約書を作成した場合、「その契約書に収入印紙の貼付が必要なのか不要な のか、また、収入印紙の貼付が必要な場合、いくらの収入印紙を貼付するばよいのか」 などと迷った経験をお持ちの方が結構おられるのではないでしょうか。 作成した契約書に収入印紙の貼付(課税)が必要とされるのは、その契約書が「印紙 税法」で定められた「課税文書」に該当する場合です。 国税庁のホームページの印紙税欄には、課税文書に該当するかどうかの判断を、 「下記の三つの条件の全てに当てはまる文書であること」と定義付けた内容が掲載さ れております。 ① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に より 証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 ② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書である こと。 ③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこと とされて
2013/11/27 リンク