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飲み会帰りのタクシーで「嘔吐」 クリーニング代を支払う必要はあるか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
花見やコンパ、職場の歓迎会など、お酒の出る「飲み会」に参加する機会が多い季節になった。お酒が原因... 花見やコンパ、職場の歓迎会など、お酒の出る「飲み会」に参加する機会が多い季節になった。お酒が原因の失敗も起きやすい。4月から新しい職場で働き始めた人の中には、慣れない顔ぶれでの飲み会で、緊張からついつい飲み過ぎることもある。 そんな飲み会の帰り、泥酔したまま、同僚にタクシーに乗せられたはよいが、我慢しきれずに嘔吐してしまうなんてことも起こりうるだろう。座席やシートカバーには、黄色がかった吐瀉物が飛び散り、車内には強烈な臭いが立ち込める。そうなれば、タクシーはまともに営業を続けることは難しいはずだ。 このような場合、嘔吐した客はクリーニング代や、タクシーが使えない間の費用を弁償する必要があるのだろうか。もし支払うなければならないとしたら、いくらが妥当なのだろうか。一方で、泥酔者を乗せた運転手側に非はないのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。 ●タクシー車内で嘔吐したら、乗客は「契約違反」
2013/04/08 リンク