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家を建てる10年保証で屋根が・・・
来年の10月から実施される、住宅瑕疵(かし)担保保証履行法の10年保証問題で、保険を保証する保険法... 来年の10月から実施される、住宅瑕疵(かし)担保保証履行法の10年保証問題で、保険を保証する保険法人から屋根の形状に対し注文がついていますよ。 現在先行営業している保険法人4社の設計施工基準をみると、加入者に対し、木造住宅の屋根の形状は勾配があることを原則か前提としています。 この内容でいくと、陸屋根(ろくやね)形状の住宅はつくれません。 陸屋根(ろくやね)とは、勾配がなく水平な形状の屋根で、鉄筋コンクリートや鉄骨造のビルではごく普通に見られるスタイルです。 木造住宅では雨漏りの原因にもなり易く一般的には少ないですが、デザインを重視したり、建物の独自性を主張する建築設計事務所などの建物には時々みられます。 4っの法人の設計施工基準を見ると、特に陸屋根の場合どのようにしろという表示はありませんでした。 1、住宅保証機構 (屋根は、勾配屋根とする) 2、ハウスプラス住宅保証(屋根は、勾配
2008/10/04 リンク