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生命保険を活用した相続対策の基本
1.納税資金の確保 相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなっ... 1.納税資金の確保 相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなってしまうと、自宅を売却するしかないということになってしまいます。この場合だと、相続税もかかりますが、場合によっては譲渡所得税もかかってくる場合もあります。 このような場合のリスクヘッジのために、よく利用されるのが生命保険による相続税の納税対策です。 被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので住居を売却することなく相続税を支払うことができます。 さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。 例えば配偶者と子の二人が相続人である場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税の納付がある場合で、納税額の用意ができそうもない場合には非課税限度額を利用